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労務管理

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帯同休職直後の育児休業給付金支給の可否

著者 Akanet さん

最終更新日:2023年09月19日 15:47

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Re: 帯同休職直後の育児休業給付金支給の可否

著者プロを目指す卵さん

2023年09月12日 15:29

> 現在帯同休職中です。
>
> 2020/4-2022/12: フルタイム勤務(賃金支払基礎日数11日以上)
> 2023/1-2023/3: 自己都合休職(持病の治療のため)
> 2023/4-2024/2: 帯同休職(持病の治療及び配偶者の海外駐在帯同のため)
> 2024/2-2024/5: 産休
> 2024/5-: 育休
>
> 上記の場合、育児休業給付金の支給対象にはなるでしょうか。
> 通常、育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある場合が支給対象かと思いますが、
> 直前に別の子の育休や傷病休職などを取っていた場合はその限りではないようなので、
> 帯同休職の本ケースだとどうなるかわからず相談させていただきました。
> (勤務先の総務ハローワークに確認せよとの事で、ハローワークは問合せ先が国内の住所のみで訪問できないため)
>
> お力を貸していただければ幸いです。
> よろしくお願いします。


将来の予定を前提とした内容ですから概略になります。
2024/5の育休開始前の2年間(2022/5~2024/4)に11日以上勤務した期間は、2022/5~2022/12の8か月だけですから、給付金の受給要件である12か月を充たさず、給付金は受給できないことになるのが原則による考え方です。
しかし、2022/5~2024/4の2年間に持病治療で休職した期間が3か月(2023/1~3)、産休期間が3か月(2024/2~4)の合計6か月間がありますので、この6か月を2年に加えた2年6か月間(2022/5から更に6か月遡るので、2021/11~2024/4)の間で考えると、2021/11~2022/12の1年2か月(=14か月)、毎月11日以上勤務していたと推定できるので、育児休業給付金受給資格はあるのではと考えます。

Re: 帯同休職直後の育児休業給付金支給の可否

著者Akanetさん

2023年09月13日 14:04

大変わかりやすいご回答をありがとうございます。

2023/1-2023/3の休職期間は、傷病手当金のある「傷病休暇」ではなく、
手当金のない「自己都合休職」の扱いでした。
(主治医の方針で、勤務先指定の診断書が書かれなかったため)

その場合でも、目的が療養のためであれば2024/5から遡る分に加算できるでしょうか?

Re: 帯同休職直後の育児休業給付金支給の可否

著者プロを目指す卵さん

2023年09月13日 21:39

> 大変わかりやすいご回答をありがとうございます。
>
> 2023/1-2023/3の休職期間は、傷病手当金のある「傷病休暇」ではなく、
> 手当金のない「自己都合休職」の扱いでした。
> (主治医の方針で、勤務先指定の診断書が書かれなかったため)
>
> その場合でも、目的が療養のためであれば2024/5から遡る分に加算できるでしょうか?


給付金の考え方は、傷病で勤務できなかったとしているだけですから、健康保険傷病手当金の受給要件は無関係と考えます。主治医から傷病で勤務できない状態だった旨の証明書が発行されればそれで充分の筈です。

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