相談の広場
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> 現在帯同休職中です。
>
> 2020/4-2022/12: フルタイム勤務(賃金支払基礎日数11日以上)
> 2023/1-2023/3: 自己都合休職(持病の治療のため)
> 2023/4-2024/2: 帯同休職(持病の治療及び配偶者の海外駐在帯同のため)
> 2024/2-2024/5: 産休
> 2024/5-: 育休
>
> 上記の場合、育児休業給付金の支給対象にはなるでしょうか。
> 通常、育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある場合が支給対象かと思いますが、
> 直前に別の子の育休や傷病休職などを取っていた場合はその限りではないようなので、
> 帯同休職の本ケースだとどうなるかわからず相談させていただきました。
> (勤務先の総務はハローワークに確認せよとの事で、ハローワークは問合せ先が国内の住所のみで訪問できないため)
>
> お力を貸していただければ幸いです。
> よろしくお願いします。
将来の予定を前提とした内容ですから概略になります。
2024/5の育休開始前の2年間(2022/5~2024/4)に11日以上勤務した期間は、2022/5~2022/12の8か月だけですから、給付金の受給要件である12か月を充たさず、給付金は受給できないことになるのが原則による考え方です。
しかし、2022/5~2024/4の2年間に持病治療で休職した期間が3か月(2023/1~3)、産休期間が3か月(2024/2~4)の合計6か月間がありますので、この6か月を2年に加えた2年6か月間(2022/5から更に6か月遡るので、2021/11~2024/4)の間で考えると、2021/11~2022/12の1年2か月(=14か月)、毎月11日以上勤務していたと推定できるので、育児休業給付金の受給資格はあるのではと考えます。
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