相談の広場
いつも、大変参考にさせて頂いております。
休職中の社員がいるのですが(傷病手当金受給中:労災ではない)
いよいよ、長期になってきて、復職の目途が立たず
退職に向けて話が進みそうです。
もし、復帰がなく、そのまま退職になった場合、
約1年の期間は勤続年数に含まれるのでしょうか。含まなくて良いのでしょうか。
だいぶ昔に作った規定には、休職者の明記はありません。
ちなみに、中退共に加入しており、中退共支払額と会社規定の金額の差額を
会社が支払う形です。
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こんにちは。
勤続年数に、除外する期間が設定されていないのであれば、入社日からの起算になり除外する期間はないことになるかと推測します。
除外する期間を設けるべきであると考える場合には、そのように規程を設けてもよいかと思いますが、その点は貴社の中で話し合って決めていただくことになるでしょう。
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> だいぶ昔に作った規定には、休職者の明記はありません。
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> だいぶ昔に作った規定には、休職者の明記はありません。
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こんにちは。
ネット情報ですが…
休職期間は勤続年数に含まれるのか? 一般的に、休職期間は、現実に労務提供をしていない期間が継続することから、勤続年数に算定されないと定められることが多いものです。 もっとも、休職制度そのものが、法律により規制されているものではないため、休職期間を通算して勤続年数を算定することも可能です。
私傷病休暇の期間については、勤続年数に応じて6ヶ月から2年の間で差を設けている企業が多いです。 また私傷病休暇を与える最低勤続期間は、6ヶ月や1年とするのが一般的と言えます。 制度の濫用を防ぎ公平を図る観点から、復職後の再休職が3ヶ月以内あるいは6ヶ月以内の場合には復職前後の期間を通算して扱うよう定めることが多いです。
勤続年数は加算するが支給額で査定するとか事業所単位で異なるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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> だいぶ昔に作った規定には、休職者の明記はありません。
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> ちなみに、中退共に加入しており、中退共支払額と会社規定の金額の差額を
> 会社が支払う形です。
現存する規定に、勤続年数をどのように計算することにしているかにもよると思いますが、休職期間の取扱いについての明記が無いのであれば、勤続年数から除外するのは、労働者への不利益取扱になる恐れありと考えます。
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