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通勤時間について質問です

著者 Aトキ さん

最終更新日:2023年09月19日 18:57

弊社は遠方での業務が多く、現場までの移動時間により36協定の範囲内で時間外労働を抑えるのに苦労をしています。付きまして、下記のご質問があります。
1、社用車で自宅より直接現場に行く場合、又は直接自宅に帰る場合は現場まで、又は自宅までの時間は通勤時間としますが、社用車に自身が使用する工具類を載せている場合は通勤時間でしょうか、労働時間でしょうか。
2、上記の車で作業員同士打合せをし、集合場所にて同乗した上で直接現場に行く場合、又は現場から解散場所を決め直接帰宅する場合は通勤時間でしょうか労働時間でしょうか。
3、工具類は「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤時間について質問です

著者ぴぃちんさん

2023年09月19日 22:25

こんばんは。
詳細な状況はわかりかねますが、、、

1.
業務に必要な物品を現場まで搬送する必要があるのであれば、それは通勤時間でなく、労働時間として扱う必要があると思います。

2.
集合することが会社の指示によるものであれば、合流からは会社の指示により移動していることになります。
会社の指示でなく労働者同士が通勤のために申し合わせて乗り合わせた状況であれば、それは通勤時間として解釈できるかと思います。

3.
命じられていなくても、移動した先で業務に必要な物品であれば、その時間は業務として搬送に必要な時間であると解釈されると考えます。



> 弊社は遠方での業務が多く、現場までの移動時間により36協定の範囲内で時間外労働を抑えるのに苦労をしています。付きまして、下記のご質問があります。
> 1、社用車で自宅より直接現場に行く場合、又は直接自宅に帰る場合は現場まで、又は自宅までの時間は通勤時間としますが、社用車に自身が使用する工具類を載せている場合は通勤時間でしょうか、労働時間でしょうか。
> 2、上記の車で作業員同士打合せをし、集合場所にて同乗した上で直接現場に行く場合、又は現場から解散場所を決め直接帰宅する場合は通勤時間でしょうか労働時間でしょうか。
> 3、工具類は「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるのでしょうか。
> ご回答、よろしくお願いいたします。

Re: 通勤時間について質問です

著者boobyさん

2023年09月20日 10:30

お疲れ様です。

ご質問の1,2については判例があります。長野労基署がリーフレットを作成していますので、参考にしてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf

3.については会社の備品であれば、「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」になると考えます。自腹で買ったものなら個人の所有物なので、当該の物品にはならないのではないでしょうか。

ご参考まで。


> 弊社は遠方での業務が多く、現場までの移動時間により36協定の範囲内で時間外労働を抑えるのに苦労をしています。付きまして、下記のご質問があります。
> 1、社用車で自宅より直接現場に行く場合、又は直接自宅に帰る場合は現場まで、又は自宅までの時間は通勤時間としますが、社用車に自身が使用する工具類を載せている場合は通勤時間でしょうか、労働時間でしょうか。
> 2、上記の車で作業員同士打合せをし、集合場所にて同乗した上で直接現場に行く場合、又は現場から解散場所を決め直接帰宅する場合は通勤時間でしょうか労働時間でしょうか。
> 3、工具類は「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるのでしょうか。
> ご回答、よろしくお願いいたします。

Re: 通勤時間について質問です

著者Aトキさん

2023年09月20日 12:39

ぴぃちんさん

早速のご回答を頂き、ありがとうございました。
やはりそうなりますよね。
参考になりました。
対策を考えたいと思います。



> こんばんは。
> 詳細な状況はわかりかねますが、、、
>
> 1.
> 業務に必要な物品を現場まで搬送する必要があるのであれば、それは通勤時間でなく、労働時間として扱う必要があると思います。
>
> 2.
> 集合することが会社の指示によるものであれば、合流からは会社の指示により移動していることになります。
> 会社の指示でなく労働者同士が通勤のために申し合わせて乗り合わせた状況であれば、それは通勤時間として解釈できるかと思います。
>
> 3.
> 命じられていなくても、移動した先で業務に必要な物品であれば、その時間は業務として搬送に必要な時間であると解釈されると考えます。
>
>
>
> > 弊社は遠方での業務が多く、現場までの移動時間により36協定の範囲内で時間外労働を抑えるのに苦労をしています。付きまして、下記のご質問があります。
> > 1、社用車で自宅より直接現場に行く場合、又は直接自宅に帰る場合は現場まで、又は自宅までの時間は通勤時間としますが、社用車に自身が使用する工具類を載せている場合は通勤時間でしょうか、労働時間でしょうか。
> > 2、上記の車で作業員同士打合せをし、集合場所にて同乗した上で直接現場に行く場合、又は現場から解散場所を決め直接帰宅する場合は通勤時間でしょうか労働時間でしょうか。
> > 3、工具類は「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるのでしょうか。
> > ご回答、よろしくお願いいたします。

Re: 通勤時間について質問です

著者Aトキさん

2023年09月20日 12:41

booby さん

過去の判例について参考になりました。
ありがとうございました。
社内でも色々検討して行きたいと思います。

> お疲れ様です。
>
> ご質問の1,2については判例があります。長野労基署がリーフレットを作成していますので、参考にしてください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf
>
> 3.については会社の備品であれば、「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」になると考えます。自腹で買ったものなら個人の所有物なので、当該の物品にはならないのではないでしょうか。
>
> ご参考まで。
>
>
> > 弊社は遠方での業務が多く、現場までの移動時間により36協定の範囲内で時間外労働を抑えるのに苦労をしています。付きまして、下記のご質問があります。
> > 1、社用車で自宅より直接現場に行く場合、又は直接自宅に帰る場合は現場まで、又は自宅までの時間は通勤時間としますが、社用車に自身が使用する工具類を載せている場合は通勤時間でしょうか、労働時間でしょうか。
> > 2、上記の車で作業員同士打合せをし、集合場所にて同乗した上で直接現場に行く場合、又は現場から解散場所を決め直接帰宅する場合は通勤時間でしょうか労働時間でしょうか。
> > 3、工具類は「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるのでしょうか。
> > ご回答、よろしくお願いいたします。

Re: 通勤時間について質問です

著者うみのこさん

2023年09月20日 13:12

横からですが
3についての私見です。

「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるかどうかというのは、工具類を積んだ社用車での移動時間が、「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合」に当たるのかどうかという主旨だと思います。
私は、「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合」には当たらない認識です。ただし、運搬している工具が希少なもの、ないし取扱いに厳に注意を要する場合を除きます。

一般的な備品であれば、移動のついでに車両に載せているだけにすぎませんし、そのために特段の注意を必要ともせず、移動以外に労力を割いているとはいえません。

以上のことから、社用車に工具を載せている場合でも、その社用車での移動は「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合」には該当せず、労働時間とする必要はないものと考えます。

Re: 通勤時間について質問です

著者Aトキさん

2023年09月20日 14:18

うみのこ さん

ご回答いただき、ありがとうございます。
現場で使う道具(工具)はとは、電動工具からネジ類、掃除道具などがあり、希少とは言いがたいところがあります。私もその辺が気になり投稿させて頂きました。
営業が持っている資料などは該当せず通勤とするのですが、現場担当者をどうしたのもかと思案しています。
ご意見、参考にさせていただきます。

> 横からですが
> 3についての私見です。
>
> 「会社、又は上司から監視や運搬を命じられた物品」となるかどうかというのは、工具類を積んだ社用車での移動時間が、「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合」に当たるのかどうかという主旨だと思います。
> 私は、「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合」には当たらない認識です。ただし、運搬している工具が希少なもの、ないし取扱いに厳に注意を要する場合を除きます。
>
> 一般的な備品であれば、移動のついでに車両に載せているだけにすぎませんし、そのために特段の注意を必要ともせず、移動以外に労力を割いているとはいえません。
>
> 以上のことから、社用車に工具を載せている場合でも、その社用車での移動は「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合」には該当せず、労働時間とする必要はないものと考えます。

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