相談の広場
失業手当のことでご相談させて頂きたくお願いします。
パワハラを受けて、休職をしておりましたが、会社の早期退職制度を使って9月末に退職致します。 失業保険をもらう計算で、離職日の6ヶ月前賃金というのが計算方法でありますが、離職日6ヶ月前には休職しており賃金はでず、傷病手当をもらっておりましたが、傷病手当を賃金として計算されてしまうのでしょうか? それとも休職前の賃金を計算してもらえるのでしょうか? 傷病手当で計算されてしまうと、失業手当が低くなる可能性があり心配です。 ご教示いただければ幸いです。
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こんにちは、
30日以上傷病等で賃金支払い受けていないならその期間分2年に上乗せして(最長4年)、退職日から区切った各月に働いた日11日以上(なければ80時間以上)ある月12か月あるかカウントし、受給資格判断します。
受給資格あるなら、失業中の基本手当額の計算は、上記とおなじく退職前最後の賃金締日を基準にさかのぼること完全月最新6か月の賃金額をもって計算です。ですので、休職期間の長さがわかりませんが、休職前賃金をもって計算、健保の傷病手当金は賃金でありませんので算入しません。
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