相談の広場
正規職員間にて担当業務が同じなのに、雇用形態が違うことでの不具合はありますか?
同一労働・同一賃金としては非常勤と常勤職員間での課題だったと思いますが、常勤職員間での格差というところでご意見をいただけますか?
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> 正規職員間にて担当業務が同じなのに、雇用形態が違うことでの不具合はありますか?
> 同一労働・同一賃金としては非常勤と常勤職員間での課題だったと思いますが、常勤職員間での格差というところでご意見をいただけますか?
こんにちは、
正規職員間での同一労働同一待遇については、来春改正の労働条件通知書を議論したときも焦点のひとつになりました。これについてはすでに定めてある労働契約法3条2項「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」および4条労働契約の内容は、できるかぎり書面で、労働者に理解を深めることができるようにと、使用者に責務を課しています(意訳)。これらの条項が足がかりになるでしょう。
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> > 同一労働・同一賃金としては非常勤と常勤職員間での課題だったと思いますが、常勤職員間での格差というところでご意見をいただけますか?
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> 正規職員間での同一労働同一待遇については、来春改正の労働条件通知書を議論したときも焦点のひとつになりました。これについてはすでに定めてある労働契約法3条2項「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」および4条労働契約の内容は、できるかぎり書面で、労働者に理解を深めることができるようにと、使用者に責務を課しています(意訳)。これらの条項が足がかりになるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
こちらを参考にし検討してい行きたいと思います。
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> > 同一労働・同一賃金としては非常勤と常勤職員間での課題だったと思いますが、常勤職員間での格差というところでご意見をいただけますか?
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> こんにちは、
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> 正規職員間での同一労働同一待遇については、来春改正の労働条件通知書を議論したときも焦点のひとつになりました。これについてはすでに定めてある労働契約法3条2項「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」および4条労働契約の内容は、できるかぎり書面で、労働者に理解を深めることができるようにと、使用者に責務を課しています(意訳)。これらの条項が足がかりになるでしょう。
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