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役員退職慰労金規程における監査役報酬決定手続き

著者 ぱんの さん

最終更新日:2023年09月19日 11:09

お世話になります。

役員退職慰労金規程において監査役報酬決定手続きをどのように記載したらよいかについて悩んでいます。
ご存じの方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けますと幸甚です。

1.役員退職慰労金規程
退任時の報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率のように定めたとしても、
「功労加算」の項目があり、「功労金として〇%相当額を超えない範囲内で功労加算をすることができる。」のように予め決めていない部分があります。

2.取締役会決議
ここで、もし支給対象が取締役だと話は難しくなく、以下のような規程のサンプルがあります。
役員退任慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする。」※

3.監査役の場合
上記※の記述ですと、監査役の退任慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする、となってしまい、会社法に反するのではないかという点が気になっています。

4.規程の記述案
そこで、「取締役役員退任慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする。
2.監査役退職慰労金は、株主総会の決議に従い監査役会の協議により決定する。」のような案を考えたのですが、問題あるでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 役員退職慰労金規程における監査役報酬決定手続き

著者star_harrierさん

2023年09月20日 10:37

こんにちは。

監査役会を設置しておられるのであれば、
お考えの規程案で問題ないのではないかと思います。
監査役会を設置していなければ「監査役会の協議」ではなく、
監査役相互間の協議」となるでしょうね。

条文を記載します。ご参考まで。

監査役報酬等)
第三百八十七条 監査役報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役報酬等について意見を述べることができる。

> お世話になります。
>
> 役員退職慰労金規程において監査役報酬決定手続きをどのように記載したらよいかについて悩んでいます。
> ご存じの方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けますと幸甚です。
>
> 1.役員退職慰労金規程
> 退任時の報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率のように定めたとしても、
> 「功労加算」の項目があり、「功労金として〇%相当額を超えない範囲内で功労加算をすることができる。」のように予め決めていない部分があります。
>
> 2.取締役会決議
> ここで、もし支給対象が取締役だと話は難しくなく、以下のような規程のサンプルがあります。
> 「役員退任慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする。」※
>
> 3.監査役の場合
> 上記※の記述ですと、監査役の退任慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする、となってしまい、会社法に反するのではないかという点が気になっています。
>
> 4.規程の記述案
> そこで、「取締役役員退任慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする。
> 2.監査役退職慰労金は、株主総会の決議に従い監査役会の協議により決定する。」のような案を考えたのですが、問題あるでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
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