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育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者 kaikaikiki さん

最終更新日:2023年09月26日 16:44

この度妊娠が発覚し、産休育休を取得させていただくことになりました。

情報
・入社日:2021年12月1日
出産予定日:2024年3月16日
・産休開始予定日:2024年2月4日~
・育休開始予定日:2024年5月12日~
・給与月末締め当月支給(欠勤控除あり)
・土日祝祭日休み

上記の予定通りに進んだ場合について

育児休業給付金をもらえる条件の、
出勤日11日以上ある月が12カ月以上あるかどうかについては、
★2024年2月3日~2024年1月4日
 2024年1月3日~2023年12月4日
と、上記のようにカウントしていくいくのは知っているのですが、
育児休業給付金賃金計算期間の休業前直近6カ月間が
いつの期間になるのかがよくわかりません。

★と同じ期間になるのか、それとも
◇2024年2月4日~2024年2月1日 2月分給与(4日分)
 2024年1月31日~2023年1月1日 1月分給与
と上記のようになるのでしょうか?

◇の場合は、2/1~2/4で出勤日2日の為直近6カ月にカウントされない
との認識で間違いないでしょうか?

産休手当より給与のほうが額が大きいので、
給与をできるだけ受け取って2月中に産休に入りたい場合は、
2/16~産休(10日間出勤)にすればよいのでしょうか?
それとも2月に産休に入った時点でその月の給与は、
育児休業給付金賃金計算に含まれないのでしょうか?


拙い文章で申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者junkooさん

2023年09月26日 17:01

こんにちは

> この度妊娠が発覚し、産休育休を取得させていただくことになりました。
>
> 情報
> ・入社日:2021年12月1日
> ・出産予定日:2024年3月16日
> ・産休開始予定日:2024年2月4日~
> ・育休開始予定日:2024年5月12日~
> ・給与月末締め当月支給(欠勤控除あり)
> ・土日祝祭日休み
>
> 上記の予定通りに進んだ場合について
>
> 育児休業給付金をもらえる条件の、
> 出勤日11日以上ある月が12カ月以上あるかどうかについては、
> ★2024年2月3日~2024年1月4日
>  2024年1月3日~2023年12月4日
> と、上記のようにカウントしていくいくのは知っているのですが、
> 育児休業給付金賃金計算期間の休業前直近6カ月間が
> いつの期間になるのかがよくわかりません。
>
> ★と同じ期間になるのか、それとも
> ◇2024年2月4日~2024年2月1日 2月分給与(4日分)
>  2024年1月31日~2023年1月1日 1月分給与
> と上記のようになるのでしょうか?

どちらかというと◇ですが
給与が末日締で、2024年2月4日から産休の場合
2月1日~2月3日 (休業を開始した前日)
1月1日~1月31日
と遡ることになり、2月分は11日未満のためカウントされないと思います。

リンク先の14ページ、⑨欄の説明が参考になるかと思います。
育児休業給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf


> ◇の場合は、2/1~2/4で出勤日2日の為直近6カ月にカウントされない
> との認識で間違いないでしょうか?
>
> 産休手当より給与のほうが額が大きいので、
> 給与をできるだけ受け取って2月中に産休に入りたい場合は、
> 2/16~産休(10日間出勤)にすればよいのでしょうか?
> それとも2月に産休に入った時点でその月の給与は、
> 育児休業給付金賃金計算に含まれないのでしょうか?
>
>
> 拙い文章で申し訳ございません。
> ご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者kaikaikikiさん

2023年09月27日 10:34

junkoo様

お返事ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。

11日未満ということは2/16迄10日間出勤してから産休に入れば、
その分給与が受け取れて、手元に入るお金が多くなるということですよね?

ただ、産休月に15日間の有給を取得した方がいたのですが、
その方の申請資料等を確認してみたところ、産休に入った月の給与は
計算に含まれていないようだったので含まれないのであれば、
極端な話2/28まで出勤して2/29から産休に入れば
2月分は計算に含まれないということになるのでしょうか?

重ね重ねの質問で申し訳ございませんが
ご教示いただけますと幸いです。


> こんにちは
>
> > この度妊娠が発覚し、産休育休を取得させていただくことになりました。
> >
> > 情報
> > ・入社日:2021年12月1日
> > ・出産予定日:2024年3月16日
> > ・産休開始予定日:2024年2月4日~
> > ・育休開始予定日:2024年5月12日~
> > ・給与月末締め当月支給(欠勤控除あり)
> > ・土日祝祭日休み
> >
> > 上記の予定通りに進んだ場合について
> >
> > 育児休業給付金をもらえる条件の、
> > 出勤日11日以上ある月が12カ月以上あるかどうかについては、
> > ★2024年2月3日~2024年1月4日
> >  2024年1月3日~2023年12月4日
> > と、上記のようにカウントしていくいくのは知っているのですが、
> > 育児休業給付金賃金計算期間の休業前直近6カ月間が
> > いつの期間になるのかがよくわかりません。
> >
> > ★と同じ期間になるのか、それとも
> > ◇2024年2月4日~2024年2月1日 2月分給与(4日分)
> >  2024年1月31日~2023年1月1日 1月分給与
> > と上記のようになるのでしょうか?
>
> どちらかというと◇ですが
> 給与が末日締で、2024年2月4日から産休の場合
> 2月1日~2月3日 (休業を開始した前日)
> 1月1日~1月31日
> と遡ることになり、2月分は11日未満のためカウントされないと思います。
>
> リンク先の14ページ、⑨欄の説明が参考になるかと思います。
> 「育児休業給付の内容と支給申請手続」
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
>
>
> > ◇の場合は、2/1~2/4で出勤日2日の為直近6カ月にカウントされない
> > との認識で間違いないでしょうか?
> >
> > 産休手当より給与のほうが額が大きいので、
> > 給与をできるだけ受け取って2月中に産休に入りたい場合は、
> > 2/16~産休(10日間出勤)にすればよいのでしょうか?
> > それとも2月に産休に入った時点でその月の給与は、
> > 育児休業給付金賃金計算に含まれないのでしょうか?
> >
> >
> > 拙い文章で申し訳ございません。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> >

Re: 育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者めぐめぐさん

2023年09月27日 11:43

ご質問内容の回答からずれているかもしれませんが、
給与をできるだけ受け取って産休に入りたい場合は、
出産までを全て有給休暇にすると、給与をできるだけ受け取ったことになります。

休暇開始を2024/2/1・出産を2024/3/16とした場合
・2024/2 就業日19日間
・2024/3 就業日11日間
有給休暇合計30日間

ただ、有給休暇がたくさん残っている場合になりますので、
kaikaikikiさんの入社日から計算すると、
有給休暇が全て残っていたとしても21日間かと思います。

多少の参考になると幸いです。

> この度妊娠が発覚し、産休育休を取得させていただくことになりました。
>
> 情報
> ・入社日:2021年12月1日
> ・出産予定日:2024年3月16日
> ・産休開始予定日:2024年2月4日~
> ・育休開始予定日:2024年5月12日~
> ・給与月末締め当月支給(欠勤控除あり)
> ・土日祝祭日休み
>
> 上記の予定通りに進んだ場合について
>
> 育児休業給付金をもらえる条件の、
> 出勤日11日以上ある月が12カ月以上あるかどうかについては、
> ★2024年2月3日~2024年1月4日
>  2024年1月3日~2023年12月4日
> と、上記のようにカウントしていくいくのは知っているのですが、
> 育児休業給付金賃金計算期間の休業前直近6カ月間が
> いつの期間になるのかがよくわかりません。
>
> ★と同じ期間になるのか、それとも
> ◇2024年2月4日~2024年2月1日 2月分給与(4日分)
>  2024年1月31日~2023年1月1日 1月分給与
> と上記のようになるのでしょうか?
>
> ◇の場合は、2/1~2/4で出勤日2日の為直近6カ月にカウントされない
> との認識で間違いないでしょうか?
>
> 産休手当より給与のほうが額が大きいので、
> 給与をできるだけ受け取って2月中に産休に入りたい場合は、
> 2/16~産休(10日間出勤)にすればよいのでしょうか?
> それとも2月に産休に入った時点でその月の給与は、
> 育児休業給付金賃金計算に含まれないのでしょうか?
>
>
> 拙い文章で申し訳ございません。
> ご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者junkooさん

2023年09月27日 11:43

こんにちは

最初の返信では説明が不十分でした。

> junkoo様
>
> お返事ありがとうございます。
> URL参考にさせていただきます。
>
> 11日未満ということは2/16迄10日間出勤してから産休に入れば、
> その分給与が受け取れて、手元に入るお金が多くなるということですよね?
>
> ただ、産休月に15日間の有給を取得した方がいたのですが、
> その方の申請資料等を確認してみたところ、産休に入った月の給与は
> 計算に含まれていないようだったので含まれないのであれば、
> 極端な話2/28まで出勤して2/29から産休に入れば
> 2月分は計算に含まれないということになるのでしょうか?

「完全月で⑩欄の基礎日数が11日以上の月を6か月」ですが
・完全月であること
基礎日数が11日以上あること
この2つを満たす月が対象で、完全月とは丸々1か月のことなので
基礎日数が11日以上でも完全月でなければ含まれないかと思います。

Re: 育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者kaikaikikiさん

2023年09月27日 15:40


めぐめぐ様

お返事ありがとうございます。

確かに産前休業を申請せずに有給消化すると、
給与を満額受け取れるので手元に入るお金は多くなりますね。

もしまた妊娠した場合には、
念頭に入れておこうと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

> ご質問内容の回答からずれているかもしれませんが、
> 給与をできるだけ受け取って産休に入りたい場合は、
> 出産までを全て有給休暇にすると、給与をできるだけ受け取ったことになります。
>
> 休暇開始を2024/2/1・出産を2024/3/16とした場合
> ・2024/2 就業日19日間
> ・2024/3 就業日11日間
> 有給休暇合計30日間
>
> ただ、有給休暇がたくさん残っている場合になりますので、
> kaikaikikiさんの入社日から計算すると、
> 有給休暇が全て残っていたとしても21日間かと思います。
>
> 多少の参考になると幸いです。
>
> > この度妊娠が発覚し、産休育休を取得させていただくことになりました。
> >
> > 情報
> > ・入社日:2021年12月1日
> > ・出産予定日:2024年3月16日
> > ・産休開始予定日:2024年2月4日~
> > ・育休開始予定日:2024年5月12日~
> > ・給与月末締め当月支給(欠勤控除あり)
> > ・土日祝祭日休み
> >
> > 上記の予定通りに進んだ場合について
> >
> > 育児休業給付金をもらえる条件の、
> > 出勤日11日以上ある月が12カ月以上あるかどうかについては、
> > ★2024年2月3日~2024年1月4日
> >  2024年1月3日~2023年12月4日
> > と、上記のようにカウントしていくいくのは知っているのですが、
> > 育児休業給付金賃金計算期間の休業前直近6カ月間が
> > いつの期間になるのかがよくわかりません。
> >
> > ★と同じ期間になるのか、それとも
> > ◇2024年2月4日~2024年2月1日 2月分給与(4日分)
> >  2024年1月31日~2023年1月1日 1月分給与
> > と上記のようになるのでしょうか?
> >
> > ◇の場合は、2/1~2/4で出勤日2日の為直近6カ月にカウントされない
> > との認識で間違いないでしょうか?
> >
> > 産休手当より給与のほうが額が大きいので、
> > 給与をできるだけ受け取って2月中に産休に入りたい場合は、
> > 2/16~産休(10日間出勤)にすればよいのでしょうか?
> > それとも2月に産休に入った時点でその月の給与は、
> > 育児休業給付金賃金計算に含まれないのでしょうか?
> >
> >
> > 拙い文章で申し訳ございません。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> >

Re: 育児休業給付金の休業前直近6ヶ月について

著者kaikaikikiさん

2023年09月27日 15:46

junkoo様

再度のお返事ありがとうございます。

参考URLの内容見落としていました。

やはり完全月ということなのですね。
それでは2/29~産休に入れば多く給与を受け取れそうですね。

念のためハローワークにも確認してみようかと思います。

この度はありがとうございました。

> こんにちは
>
> 最初の返信では説明が不十分でした。
>
> > junkoo様
> >
> > お返事ありがとうございます。
> > URL参考にさせていただきます。
> >
> > 11日未満ということは2/16迄10日間出勤してから産休に入れば、
> > その分給与が受け取れて、手元に入るお金が多くなるということですよね?
> >
> > ただ、産休月に15日間の有給を取得した方がいたのですが、
> > その方の申請資料等を確認してみたところ、産休に入った月の給与は
> > 計算に含まれていないようだったので含まれないのであれば、
> > 極端な話2/28まで出勤して2/29から産休に入れば
> > 2月分は計算に含まれないということになるのでしょうか?
>
> 「完全月で⑩欄の基礎日数が11日以上の月を6か月」ですが
> ・完全月であること
> ・基礎日数が11日以上あること
> この2つを満たす月が対象で、完全月とは丸々1か月のことなので
> 基礎日数が11日以上でも完全月でなければ含まれないかと思います。
>
>

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