相談の広場
最終更新日:2023年09月28日 15:59
79歳の父親と同居して税法上の扶養に入れている職員がいます。
今度結婚して住所(住民票)が別になりますが、このまま扶養し続けたいとのことですが、特に何か手続きは必要でしょうか。
年金額は80~90万くらいです。
公共料金、保険料、電話料は毎月口座引き落としで面倒を見ているとのこと。
現金での振り込みなどはするつもりはなく必要であれば手渡しする予定です。
扶養に加入させる時は、別居の場合振り込みの証明が必要なようですが
同居から扶養が始まり、すでに扶養に入っているので別居したとしてもこういったことはしなくても良いですか?
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こんにちは。
生計を一にしている証が必要になります。
> 現金での振り込みなどはするつもりはなく必要であれば手渡しする予定です。
明確に生計を一にしているとするのでれば、定期的な仕送りは必要になります。なので、都度お小遣いを渡すのであれば、生計を一としていると判断されないことはありますので、生計を一にしている証として、送金の額と時期が明確にわかる通帳や口座の明細は必要であると考えます。
公共料金と電話代では、生活を一緒にしているとは言えないと思います(最終的には税務署の判断ですが、お子さんの金銭で生活しているとは判断してもらえないと可能性は少なくないと思います)。
そのようにご本人さんに伝えてください。
> 79歳の父親と同居して税法上の扶養に入れている職員がいます。
> 今度結婚して住所(住民票)が別になりますが、このまま扶養し続けたいとのことですが、特に何か手続きは必要でしょうか。
> 年金額は80~90万くらいです。
> 公共料金、保険料、電話料は毎月口座引き落としで面倒を見ているとのこと。
> 現金での振り込みなどはするつもりはなく必要であれば手渡しする予定です。
> 扶養に加入させる時は、別居の場合振り込みの証明が必要なようですが
> 同居から扶養が始まり、すでに扶養に入っているので別居したとしてもこういったことはしなくても良いですか?
> ご返信ありがとうございます。
>
> もうすでに扶養家族になっていて、別居した場合も
> 今後このような証明を求められることはあるのでしょうか?
>
> あるとしたらどのタイミングで求められますか?
こんばんは。横からですが…
税務調査等では確認される可能性があります。
証明を求められるからではなく税控除の対象として扶養親族である証明は必要でしょう。
年末調整等で別居親族であれば送金証明等である程度資金援助がなければ同一生計の判断は難しくなります。
経験測で税務署に小遣い程度では扶養控除は無理と判断されたことがあります。
経理担当者としては確認する必要があると思います。
ちなみに外国居住者…留学等…は毎年家族証明や送金証明が必要ですよ。
もう少し熟考されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
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