相談の広場
こんにちは。
60歳で定年になった後、65歳までの間、1年毎に雇用契約書を作成しています。
基本は5年間、雇用条件の変更はなく、本人から申し出がない限り、同条件で自動更新をしています。
しかし、今回、契約書に記載されてる業務内容を全く行っていない者が出てきて、
今度の更新時に賃金の値下げをする予定です。
契約書に記載されている業務内容が変更され、それに見合った賃金を設定したいと思っています。
但し、違法な値下げは行いたくはありません。
この場合の値下げ率として、どこまでの範囲だと違法にはならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
前回の雇用契約時に契約満了後に業務内容が大きく変更があることとそれに伴う賃金変更があることは契約書にありますでしょうか。
あるようであれば、新しい業務をおこなっている貴社の正社員の賃金テーブルから賃金を決定されることでよいかと思います。
契約の内容に合意していないのであれば、先に契約の内容についてお話し合いをされることがよいと思います。
> 60歳で定年になった後、65歳までの間、1年毎に雇用契約書を作成しています。
> 基本は5年間、雇用条件の変更はなく、本人から申し出がない限り、同条件で自動更新をしています。
>
> しかし、今回、契約書に記載されてる業務内容を全く行っていない者が出てきて、
> 今度の更新時に賃金の値下げをする予定です。
> 契約書に記載されている業務内容が変更され、それに見合った賃金を設定したいと思っています。
> 但し、違法な値下げは行いたくはありません。
> この場合の値下げ率として、どこまでの範囲だと違法にはならないのでしょうか。
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