相談の広場
初歩的な質問ですが、ご教示ください。
57歳で契約社員で入社した場合、弊社が60歳定年を設けていれば、62歳の契約が5年経過したときに無期転換が発生するのではなく、60歳で再雇用制度があるため、そこからの5年後に発生するた考えてよいのでしょうか。
現状、弊社が継続雇用の高齢者に関する特例措置の届出をしているため、この方は無期転換の権利は発生しないと考えてよいのでしょうか。
また、無期転換が発生しても定年が優先されると考えてよいのでしょうか。
スポンサーリンク
> 初歩的な質問ですが、ご教示ください。
>
> 57歳で契約社員で入社した場合、弊社が60歳定年を設けていれば、62歳の契約が5年経過したときに無期転換が発生するのではなく、60歳で再雇用制度があるため、そこからの5年後に発生するた考えてよいのでしょうか。
>
> 現状、弊社が継続雇用の高齢者に関する特例措置の届出をしているため、この方は無期転換の権利は発生しないと考えてよいのでしょうか。
>
> また、無期転換が発生しても定年が優先されると考えてよいのでしょうか。
こんにちは
労働局に第2種計画が認可されている企業。57歳で無期の正社員でなく、有期の契約社員採用として現在に至るという前提で。
定年は無期雇用に設ける意義があり、有期雇用者に定年をどう適用すると具体的に就業規則に明記があるのでしょうか。
ないのでしたら、57歳採用時を起点に5年経過部分を含む有期雇用契約で無期転換権が発生しています。発生しているならあとは権利行使を待つばかりでしょう。採用時からの有期雇用者に第2種計画の効力ありません。蛇足ですが、来年4月以降更新時の雇入れ時交付書面に明示項目が追加されます。有期雇用者へは重要項目ばかりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
最後の一文は、転換権行使した有期雇用最終日の翌日から無期になる時点と、定年時点の先後によるでしょう。無期後に定年迎えれば、定年の適用あり、定年とする時点後の無期転換者には、定年の効力はないです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]