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租税条約に関する届出書提出について

最終更新日:2007年08月09日 11:18

お世話になります。
初心者でよく解りません。
もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

外国人の方から依頼を受け、租税条約に関する届出書を作製したのですが、税務署への提出する時は会社からの提出が宜しいでしょうか。

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Re: 租税条約に関する届出書提出について

著者外資社員さん

2007年08月09日 18:16

こんにちは

状況により変わるように思います。

御社が納めた海外向け販売分の還付を受けるなら、
御社から税務署に提出だと思います。
租税条約がある国への輸出ならば消費税分は控除して
売り上げを立ててよいのですね。
還付されたは、本来相手が払わなくても良いお金ですので、
本来は相手に返還するべきなのでしょうね。

還付を相手側が受ける為の届けでなら、相手側が
実施だったと思います。 それを代行できるかは不明です。

当社でも還付を行ったのですが、
税理士さんにお願いしたので、あまり良く覚えていません。

Re: 租税条約に関する届出書提出について

こんにちは。

ご回答頂きましてありがとうございました。

会社からの提出で、処理したいと思います。

ありがとうございます。

Re: 租税条約に関する届出書提出について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年08月10日 11:19

・支払いを受ける人が2通作成し、署名したものを、支払い者に提出します。
・支払い者はそのうちの1通(税務署受付印のある控えが必要であれば2通)を税務署に提出します。


(届出書の注意事項をごらんいただければ以下の記載があります。)

----
3 この届出書は、正副2通を作成して報酬又は給与の支払者に提出し、その支払者は、正本を、最初にその報酬又は給与の支払をする日の前日までにその支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
----

Re: 租税条約に関する届出書提出について

こんにちは。

 ご回答、ありがとうございます。

租税条約に関する届出書」に関する注意事項を確認いたしました。
確認が不足しておりました。

ご教示いただきまして、ありがとうございます。

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