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取締役会で特別利害関係人が決議に関わってしまったら

著者 ななお さん

最終更新日:2023年10月20日 10:00

取締役会で特別利害関係人を除外しないまま、決議をとってしまった場合、どのような措置が必要ですか。
前提として、結果的に特別利害関係人以外の人数で過半数あり、決議できるものではありますが、会社法上、決議に加わることはNGとされているということです。
以下、案を考えていますが、適法ですか。
・議事録の朱書き修正
 (定足数を変更し、特別関係人を除外した出席者での議決に影響がない旨を記載する)
・議事録をすべてやり直し(同上)
上記の場合、退任取締役もおり、議事録の署名印が難しいです。
また、以下も考えています、
取締役会を再度開催し、決議を取り直す。

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Re: 取締役会で特別利害関係人が決議に関わってしまったら

著者としはんさん

2023年10月20日 12:24

削除されました

Re: 取締役会で特別利害関係人が決議に関わってしまったら

著者としはんさん

2023年10月20日 14:20

削除されました

Re: 取締役会で特別利害関係人が決議に関わってしまったら

著者としはんさん

2023年10月20日 14:52

状況を踏まて、どの手段を選択するかのは、会社の判断であると思います。

取締役会決議の無効取消については、株主総会決議のような取消の訴えは3ケ月以内という決まりがないため、決議案件に関わる相手方(取引先等)が特別利害関係人が加わった決議であること知り、無効取消を求めることは、永久にできる。

・特別利害関係人が加わって決議した案件に対し、決議後に行われた行為(経営上や商取引上等)によって、相手方および第三者に損害が発生したか、これから先予見されうるか否か。

等を踏まえた上で、

(決議後、今まで損害も取消請求も発生していないし、将来的にも発生しないと判断できる場合)
①判例が言うように、特別利害関係人を除いても、過半数で決議が成立することを活かし、そのままとする。客観的資料として、議事録とともにリンクの資料を一緒に綴じておく。

②退任取締役の了解のもと、議事録のみ作成し直す。

(将来的な損害が有りうる場合、会社法の一般原則に従って無効と判断される場合)
①現役員で改めて、決議をやり直す。

(参考までに)
取締役会における利害関係
https://www.kobayashi-law-office.jp/column/572

取締役会決議の是正
https://www.kobayashi-law-office.jp/column/1441

特別関係利害人
https://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/oike38.pdf#page=3


> 取締役会で特別利害関係人を除外しないまま、決議をとってしまった場合、どのような措置が必要ですか。
> 前提として、結果的に特別利害関係人以外の人数で過半数あり、決議できるものではありますが、会社法上、決議に加わることはNGとされているということです。
> 以下、案を考えていますが、適法ですか。
> ・議事録の朱書き修正
>  (定足数を変更し、特別関係人を除外した出席者での議決に影響がない旨を記載する)
> ・議事録をすべてやり直し(同上)
> 上記の場合、退任取締役もおり、議事録の署名印が難しいです。
> また、以下も考えています、
> ・取締役会を再度開催し、決議を取り直す。
>

Re: 取締役会で特別利害関係人が決議に関わってしまったら

著者ななおさん

2023年10月20日 16:21

丁寧なご回答ありがとうございました。
参考になりました。


> 状況を踏まて、どの手段を選択するかのは、会社の判断であると思います。
>
> ・取締役会決議の無効取消については、株主総会決議のような取消の訴えは3ケ月以内という決まりがないため、決議案件に関わる相手方(取引先等)が特別利害関係人が加わった決議であること知り、無効取消を求めることは、永久にできる。
>
> ・特別利害関係人が加わって決議した案件に対し、決議後に行われた行為(経営上や商取引上等)によって、相手方および第三者に損害が発生したか、これから先予見されうるか否か。
>
> 等を踏まえた上で、
>
> (決議後、今まで損害も取消請求も発生していないし、将来的にも発生しないと判断できる場合)
> ①判例が言うように、特別利害関係人を除いても、過半数で決議が成立することを活かし、そのままとする。客観的資料として、議事録とともにリンクの資料を一緒に綴じておく。
>
> ②退任取締役の了解のもと、議事録のみ作成し直す。
>
> (将来的な損害が有りうる場合、会社法の一般原則に従って無効と判断される場合)
> ①現役員で改めて、決議をやり直す。
>
> (参考までに)
> 取締役会における利害関係
> https://www.kobayashi-law-office.jp/column/572
>
> 取締役会決議の是正
> https://www.kobayashi-law-office.jp/column/1441
>
> 特別関係利害人
> https://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/oike38.pdf#page=3
>
>
> > 取締役会で特別利害関係人を除外しないまま、決議をとってしまった場合、どのような措置が必要ですか。
> > 前提として、結果的に特別利害関係人以外の人数で過半数あり、決議できるものではありますが、会社法上、決議に加わることはNGとされているということです。
> > 以下、案を考えていますが、適法ですか。
> > ・議事録の朱書き修正
> >  (定足数を変更し、特別関係人を除外した出席者での議決に影響がない旨を記載する)
> > ・議事録をすべてやり直し(同上)
> > 上記の場合、退任取締役もおり、議事録の署名印が難しいです。
> > また、以下も考えています、
> > ・取締役会を再度開催し、決議を取り直す。
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