相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

寡婦の該当と親の扶養について

著者 tizuru さん

最終更新日:2023年11月09日 13:57

いつもお世話になっております。

現在、仕事をしている娘さんと二人暮らしのシングルマザーの職員がおります。
離別原因は離婚です。
その職員から、一人暮らしをしている母親(75歳以上。おそらく年金暮らし。他の収入は不明)と自分たちの3人で同居をするという話がありました。

現段階では母親には生活費の援助などはしていないようなのですが、同居後は職員が生活費を負担すると聞いています。

ここでお伺いしたいのが2点あります。

①生活費を職員が負担するということは、母親の収入が年金収入のみの場合、収入額が158万円以下であれば、税法上の扶養に入れることができる

②母親を扶養親族とした寡婦に該当

で合っているでしょうか。

娘さんが学生時は寡婦(当時は特別な寡婦)として扱っていましたが、就職した時点で対象外となっていました。
ですが離婚後、再婚もしておらず、事実婚もないとなると該当するのではと思い、質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 寡婦の該当と親の扶養について

著者ぴぃちんさん

2023年11月09日 16:04

こんにちは。

生計を一としていて、母親の合計所得金額が48万円以下であれば扶養親族に該当します。
年金以外に収入がないのであれば、75歳であれば受け取る年金額が158万円以下であれば所得金額は48万円以下になります。

娘さんも同居されているようですから、娘さんの税法上娘さんの扶養親族になっていないことも必要ですね。

母親が扶養親族に該当するのであれば、寡婦控除の対象になりますね。



> いつもお世話になっております。
>
> 現在、仕事をしている娘さんと二人暮らしのシングルマザーの職員がおります。
> 離別原因は離婚です。
> その職員から、一人暮らしをしている母親(75歳以上。おそらく年金暮らし。他の収入は不明)と自分たちの3人で同居をするという話がありました。
>
> 現段階では母親には生活費の援助などはしていないようなのですが、同居後は職員が生活費を負担すると聞いています。
>
> ここでお伺いしたいのが2点あります。
>
> ①生活費を職員が負担するということは、母親の収入が年金収入のみの場合、収入額が158万円以下であれば、税法上の扶養に入れることができる
>
> ②母親を扶養親族とした寡婦に該当
>
> で合っているでしょうか。
>
> 娘さんが学生時は寡婦(当時は特別な寡婦)として扱っていましたが、就職した時点で対象外となっていました。
> ですが離婚後、再婚もしておらず、事実婚もないとなると該当するのではと思い、質問させていただきました。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 寡婦の該当と親の扶養について

著者tizuruさん

2023年11月10日 11:30

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。

娘さんの税法上扶養に入っていないかの確認は盲点でした。
ご指摘ありがとうございます。

寡婦についても、未婚の母ではなく離婚であることを本人から以前聞いているので寡婦で合っていて安心しました。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 生計を一としていて、母親の合計所得金額が48万円以下であれば扶養親族に該当します。
> 年金以外に収入がないのであれば、75歳であれば受け取る年金額が158万円以下であれば所得金額は48万円以下になります。
>
> 娘さんも同居されているようですから、娘さんの税法上娘さんの扶養親族になっていないことも必要ですね。
>
> 母親が扶養親族に該当するのであれば、寡婦控除の対象になりますね。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 現在、仕事をしている娘さんと二人暮らしのシングルマザーの職員がおります。
> > 離別原因は離婚です。
> > その職員から、一人暮らしをしている母親(75歳以上。おそらく年金暮らし。他の収入は不明)と自分たちの3人で同居をするという話がありました。
> >
> > 現段階では母親には生活費の援助などはしていないようなのですが、同居後は職員が生活費を負担すると聞いています。
> >
> > ここでお伺いしたいのが2点あります。
> >
> > ①生活費を職員が負担するということは、母親の収入が年金収入のみの場合、収入額が158万円以下であれば、税法上の扶養に入れることができる
> >
> > ②母親を扶養親族とした寡婦に該当
> >
> > で合っているでしょうか。
> >
> > 娘さんが学生時は寡婦(当時は特別な寡婦)として扱っていましたが、就職した時点で対象外となっていました。
> > ですが離婚後、再婚もしておらず、事実婚もないとなると該当するのではと思い、質問させていただきました。
> >
> > よろしくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP