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支払い60日ルールについて

著者 あなざ さん

最終更新日:2023年11月23日 17:43

下請法の支払い60日ルールは守られていないことが多いように感じますが
ある程度の会社であっても無視してなんの問題にもならなよいようなものなのでしょうか?

資本金が1000万以上であれば基本的には適応されるようですが
5000万ほどの会社と取引したときでも、当たり前に末締め翌々末払いでした
1/1の分を、3/31にもらうことになり、余裕で60日をこえています
ある程度しっかりしたような会社でも平気でやっているということは
末締めであれば末日を起算日としてよいという法解釈があるのですか?
(見たところ、役務提供日や販売日を起算日とするようですが、末締めをもって双方提供の完了を認識した、みたいなグレーゾーンですか?)

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Re: 支払い60日ルールについて

著者うみのこさん

2023年11月24日 08:22

そのような法解釈はありません。

役務提供日を起算日としますので、下請法の規制対象取引であれば、末締翌々末払いはほとんどの場合で違法です。ほとんど、としたのは、末日の取引ならギリギリで60日以内になるからです。

問題は、下請取引なのかどうかでしょう。
単なる仕入取引であれば、下請法には該当しない場合があります。
また、貴社の資本金が1000万円を超えているのであれば、資本金5000万円の会社との取引は下請法に該当する取引にはなりません。

疑問などがあれば、公正取引委員会などに相談するとよいでしょう。

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