相談の広場
たとえば、11/1に療養で休業することになり、11/30に退職することになった場合、12/31まで労務不能の証明があれば12/1で社保喪失後も12/31までの分は傷病手当は受け取りできるのでしょうか?
それとも11/30までの分しか受け取れないのでしょうか?
また、12/31までの傷病手当を受け取ることができる場合、12/1から親の扶養に入ろうと思ったら入れるのでしょうか?
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> たとえば、11/1に療養で休業することになり、11/30に退職することになった場合、12/31まで労務不能の証明があれば12/1で社保喪失後も12/31までの分は傷病手当は受け取りできるのでしょうか?
> それとも11/30までの分しか受け取れないのでしょうか?
> また、12/31までの傷病手当を受け取ることができる場合、12/1から親の扶養に入ろうと思ったら入れるのでしょうか?
こんばんは。
ご質問のケースの傷病手当金申請は下記のような処理になると思われます。
※協会けんぽでの申請を想定しており、組合での申請となりますと下記とは
違う扱いになる可能性があります。
■11月1日~11月30日の傷病手当金について(原則通りの傷病手当金)
まず、11月1日~11月30日までは在職中のため、
業務外の負傷・疾病により連続した3日+1日以上労務不能で休んでいれば、
原則通り傷病手当金を申請することができます。
■12月1日~12月31日までの傷病手当金について(資格喪失後の継続給付)
次に、12月1日以降の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は条件次第で受給できることになります。
退職後に傷病手当金を受けるためには、
① 退職日(11月30日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者の期間は含みません)、
② 退職日に傷病手当金を受給している、もしくは、受給可能な状態にある(最も遅くとも退職日の前日(11月29日)までに連続して3日以上休んでおり+退職日も休んでいる)こと、
③ 退職日に出勤していないこと、
④ 退職前と同一の傷病により療養のため労務不能であること、
という4つの要件をすべてクリアしている必要があります。
上記をクリアしていれば、傷病手当金の支給開始日から通算して1年6か月を限度として傷病手当金が支給されます。
■12月1日から扶養に入れるか(傷病手当金受給中の扶養加入)
傷病手当金の受給中に扶養に入れるかですが、受給している傷病手当金の日額によります。
健康保険の扶養に入るためには、
同居の場合:年間収入が130万円未満+被保険者の年収の2分の1未満
別居の場合:年間収入が130万円未満+仕送りより少ない
※60歳以上や一定程度の障がいがある場合は130万円未満⇒180万円未満になります。
という収入基準があり、この収入の中に「傷病手当金」の金額も含まれてしまうのです。
具体的には傷病手当金の基本日額が3612円以上となる場合は、上記の基準により扶養に入れないでしょう(下記の(1)収入要件をご覧ください)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
扶養に入れない場合、国民健康保険の被保険者か任意継続被保険者かを選択することになります。
ありがとうございます。受給できるかどうかはよくわかりました。
追加で質問なんですが、例えば 日額が3612円以上となっていたとして、12/31までの分の傷病手当をもらおうと思うと、入金されるのは1月の中頃になりますよね?
この場合、1月1日からは扶養に入れるのでしょうか?
入金日は特に関係なく、12/31までの分の手当ということで12/31が過ぎたら扶養に入れるのでしょうか?
> ■12月1日から扶養に入れるか(傷病手当金受給中の扶養加入)
>
> 傷病手当金の受給中に扶養に入れるかですが、受給している傷病手当金の日額によります。
>
> 健康保険の扶養に入るためには、
> 同居の場合:年間収入が130万円未満+被保険者の年収の2分の1未満
> 別居の場合:年間収入が130万円未満+仕送りより少ない
> ※60歳以上や一定程度の障がいがある場合は130万円未満⇒180万円未満になります。
>
> という収入基準があり、この収入の中に「傷病手当金」の金額も含まれてしまうのです。
>
> 具体的には傷病手当金の基本日額が3612円以上となる場合は、上記の基準により扶養に入れないでしょう(下記の(1)収入要件をご覧ください)。
> ありがとうございます。受給できるかどうかはよくわかりました。
> 追加で質問なんですが、例えば 日額が3612円以上となっていたとして、12/31までの分の傷病手当をもらおうと思うと、入金されるのは1月の中頃になりますよね?
> この場合、1月1日からは扶養に入れるのでしょうか?
こんばんは。
社会保険の収入は「将来に向かって」判断されます。
これは、現在時点の収入の見込みを判断したときに将来的にボーダー(130万円以上)に達するかという基準です。
「お金が振り込まれたのは何月か」という振込実績(過去の収入)により判断するのではなく、
「現在、恒常的にお金をもらえるか」という状態による判断を行うということです。
>入金日は特に関係なく、12/31までの分の手当ということで12/31が過ぎたら扶養に入れるのでしょうか?
こちらになるかと。
おっしゃる通り、ご質問の傷病手当金はあくまで12月(12月1日~12月31日)の状態のお話になります。
たとえそれが1月中に振り込まれたとしても、1月1日以降に既に傷病手当金を受給する状態ではなく他に収入も無いのであれば、1月の扶養に入ることも可能でしょう(将来に向かって判断するからです)。
最終的には、協会けんぽや年金事務所での審査によりますので、
心配があればそちらに具体的な状況を説明して確認するのが良いでしょう。
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