相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
従業員(60歳)で年末調整の書類を確認したところ、
生命保険より年金支払の通知書が入っておりました。
内容は、
①年金1300000
②必要経費:1190000
その場合、①-②=117000
この場合、個人年金保険の毎年の受取分も「雑所得」となり、年末調整ではなく確定申告の対象で良いでしょうか。
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こんにちは。
個人年金保険の受取金は、雑所得(条件によっては譲渡所得)になりますので、年末調整の対象外です。
所得税等については、本人さんが確定申告で対応することになりますので、支払いの通知書については本人さんに返却していただければよいでしょう。
> いつも勉強させて頂いております。
> 従業員(60歳)で年末調整の書類を確認したところ、
> 生命保険より年金支払の通知書が入っておりました。
> 内容は、
> ①年金1300000
> ②必要経費:1190000
> その場合、①-②=117000
> この場合、個人年金保険の毎年の受取分も「雑所得」となり、年末調整ではなく確定申告の対象で良いでしょうか。
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ぴぃちん様
教えて頂きありがとうございます。
下記内容、勉強になります。
本人に支払通知書は返却致します。
> こんにちは。
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> 個人年金保険の受取金は、雑所得(条件によっては譲渡所得)になりますので、年末調整の対象外です。
> 所得税等については、本人さんが確定申告で対応することになりますので、支払いの通知書については本人さんに返却していただければよいでしょう。
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> > 従業員(60歳)で年末調整の書類を確認したところ、
> > 生命保険より年金支払の通知書が入っておりました。
> > 内容は、
> > ①年金1300000
> > ②必要経費:1190000
> > その場合、①-②=117000
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