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税の扶養にいれられるか教えて下さい

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年11月25日 08:51

R5年の状況について、


配偶者の給与収入が年間68万円
田んぼの土地売買が40万円
年金払い積立傷害保険給付金の送金が50万円ありました。

この場合、妻を夫の扶養にいれて配偶者控除できますでしょうか?

また、配偶者控除申告書のその他所得の金額欄にはどのように記入したらよいのでしょうか?

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Re: 税の扶養にいれられるか教えて下さい

著者tonさん

2023年11月25日 12:49

> R5年の状況について、
>
> 妻
> 配偶者の給与収入が年間68万円
> 田んぼの土地売買が40万円
> 年金払い積立傷害保険給付金の送金が50万円ありました。
>
> この場合、妻を夫の扶養にいれて配偶者控除できますでしょうか?
>
> また、配偶者控除申告書のその他所得の金額欄にはどのように記入したらよいのでしょうか?


こんにちは。
裏面は読まれましたでしょうか。
給与は給与所得で計算します。
土地は分離課税ですから分離課税についての説明が裏面にあります。
保険の年金収入はその他所得の記載になろうかと思います。
記載計算した結果が配偶者控除なのか配偶者特別控除なのかの判断をすることになろうかと思います。


裏面説明書き
給与所得以外の所得の合計額
 「所得金額」欄には、給与所得以外の所得の合計額を記載してください。なお、この給与所得以外の所得の合計額には源泉分離課税が適用される利子や、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等などは含まれません。
詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】にこの様式と併せて掲載してい「給与所得以外の所得の種類等」をご参照ください。


後はご判断ください。
とりあえず。

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