相談の広場
所定労働時間週20時間で雇用保険に入っている職員がいますが、半年療養休業しており復職後すぐに身体がなじめないため週20時間月80時間いかない月があります。体調不良で所定労働時間に届かない月とかは誰にでも起こりうることだと思うのですが、これは何か月くらい続いても大丈夫なものでしょうか?
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> 所定労働時間週20時間で雇用保険に入っている職員がいますが、半年療養休業しており復職後すぐに身体がなじめないため週20時間月80時間いかない月があります。体調不良で所定労働時間に届かない月とかは誰にでも起こりうることだと思うのですが、これは何か月くらい続いても大丈夫なものでしょうか?
基本は、その方との雇用契約で、週20時間以上の所定労働時間となっているかどうかがポイントなります。
雇用契約書で、週20時間未満となっていた場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上かつ次月も20時間以上見込まれる場合は、3か月目から社会保険に加入します。
体調不良が続くのであれば、雇用契約の見直しも一つの選択肢となるでしょう。
双方合意が大前提ですが。
> > 所定労働時間週20時間で雇用保険に入っている職員がいますが、半年療養休業しており復職後すぐに身体がなじめないため週20時間月80時間いかない月があります。体調不良で所定労働時間に届かない月とかは誰にでも起こりうることだと思うのですが、これは何か月くらい続いても大丈夫なものでしょうか?
> 基本は、その方との雇用契約で、週20時間以上の所定労働時間となっているかどうかがポイントなります。
> 雇用契約書で、週20時間未満となっていた場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上かつ次月も20時間以上見込まれる場合は、3か月目から社会保険に加入します。
> 体調不良が続くのであれば、雇用契約の見直しも一つの選択肢となるでしょう。
> 双方合意が大前提ですが。
例えば、シフトでは週20時間で作成しておいて、やはりしんどいから休んだ結果20時間超えなかったというのであれば特に問題ないでしょうか(会社がそれをOKとしている場合)?
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