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源泉徴収票の電子交付にあたっての同意について

著者 たたろううううう さん

最終更新日:2023年12月12日 11:50

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
源泉徴収票の電子交付について質問がございます。

令和5年の税制改正にて電子交付の際の同意について、
「期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾が
あったものとみなす」ことができるようになったとあります。
この同意の取り方なのですが、個別にメールや書面で通知が必要でしょうか。
社内掲示板や社内ポータルに概要書面をアップしする方法でも可能なのでしょうか?


給与所得源泉徴収票及び給与支払明細書の電子交付の特例の改正】
給与等の支払をする者が、その給与等の支払を受ける者からの給与所得
源泉徴収票給与支払明細書)の交付に代えて行うその源泉徴収票(給与支
払明細書)に記載すべき事項の電磁的方法による提供についての承諾を得よ
うとする場合において、その支払をする者が定める期限までに当該承諾をし
ない旨の回答がないときは当該承諾があったものとみなす旨の通知をし、当
該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかったときは、当該承諾
を得たものとみなす。

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Re: 源泉徴収票の電子交付にあたっての同意について

著者ぴぃちんさん

2023年12月12日 12:52

こんにちは。

国税庁ホームページには「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者等の氏名」などを入力してもらうことによって、承諾を得ることが考えられます」との記載があります。
ゆえにこの方法を用いても回答がなかった場合、承諾が得られたもの、と考えます。

記載の掲示板の手段ではそもそも貴社が提示し相手が確認したのかについて、十分な方法ではなさそうに個人的には思えます。

それで返事がある方についてはよいでしょうが、返事がない方にはフォームや書面で確認しておくことがよいかなと個人的には思います。

ただ個人的な意見ですので、所轄の税務署に貴社の方法で足るのかどうかを確認して実施していただくことがよいかと思います。



> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 源泉徴収票の電子交付について質問がございます。
>
> 令和5年の税制改正にて電子交付の際の同意について、
> 「期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾が
> あったものとみなす」ことができるようになったとあります。
> この同意の取り方なのですが、個別にメールや書面で通知が必要でしょうか。
> 社内掲示板や社内ポータルに概要書面をアップしする方法でも可能なのでしょうか?

Re: 源泉徴収票の電子交付にあたっての同意について

著者うみのこさん

2023年12月12日 13:55

私見です。


ぴぃちん様の回答と同様、ご記載の方法ではやや不足かと思います。

基本的には個別の同意を求めていること、書面による交付を求められた時には応じる必要があることなどから、社内掲示板や社内ポータルでの通知だけでは、通知が不十分に思います。

ただし、貴社における社内掲示板や社内ポータルが積極的に活用され、従業員からの意見聴取にも問題なく利用されているのでしたら、その方法でも可能でしょう。

事務的な手間を省くことは大事ですが、より大事なのは従業員に不信感を生まないことです。特に給与に関連する部分ですから、よりシビアに対応すべきだと思います。

法令の問題もありますが、それよりも、従業員から納得を得る方法として不足だと思います。

Re: 源泉徴収票の電子交付にあたっての同意について

著者スローロリスさん

2023年12月12日 16:57

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm#q5

上の問9には、法令上、特に通知の方法は規定されていないとのことですので、「社内掲示板や社内ポータルに概要書面をアップ」することで、確実に周知ができるのであれば、良いと解釈できます。

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