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労務管理

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私傷病欠勤を1日でも遅らせるために…

著者 KOKYU さん

最終更新日:2007年08月12日 00:16

当社では、私傷病で欠勤した場合は給与の100%を支給しています。よって、【年次有給休暇を残して欠勤にしたい】という人も多いのですが、①欠勤6ヶ月後から休職の扱いとなってしまう。②年間で2割を超えると翌年の年休が付与されない。③給与は減額なしだが、賞与は減額が発生する。という理由で、欠勤より先に年休を取得するように指示しています。もちろんこれが労働基準法に違反していることはわかっているのですが、今まで特に大きな反発もないため、社内のルールとしてまかり通っています。

ところで、年休ではなく、所定の休日を先に取得することを会社が強制することは違法なのでしょうか?

当社は1年間に10日間(5日間連続で半期に一度ずつ)の長期休暇(年休の計画付与ではなく、所定の休日です)があります。

年休を使い切り、さらに病欠で1ヶ月近く休んでいる従業員がいたので、上記①~③の理由で長期休暇の5日間を先に当て、欠勤が入る日を1日でも遅く、少なくするように促したところ、のちのち旅行に行く予定があるのでとっておきたい。と言われてしまいました。

所定の休日であっても会社側が強制して取得させることは違法でしょうか。

どなたか教えていただければ幸いです。

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Re: 私傷病欠勤を1日でも遅らせるために…

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年08月13日 12:27

法定の有給休暇とは別に御社が休日を定めているのであれば、その休日について取得方法を会社が指定することは違法ではありません。もっとも、御社の就業規則等がそのようなことを想定して定められているかはわかりませんので、ご確認ください。

Re: 私傷病欠勤を1日でも遅らせるために…

著者KOKYUさん

2007年08月13日 23:13

返信ありがとうございます。


> もっとも、御社の就業規則等がそのようなことを想定して定められているかはわかりませんので、ご確認ください。

 
就業規則に特に定めがない限り、指定することはやはり難しいのでしょうか?また、どの程度の内容が定められていれば有効といえるのでしょうか?(都合により取得日を指示する場合がある等?)

ちなみに『長期休暇の実施方法』として、年間2回各5日ずつを計画的に取得する…というレベルの記載しかありません。

重ね重ね申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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