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労務管理

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年末調整_65歳以上対象者について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2023年12月22日 19:11

いつも勉強させて頂いております。
弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
該当者については、年末調整介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。

ネットで確認すると、
介護護保険料年末調整の対象ですか?
年末調整確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
となっています。
金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。

どうぞ教えて下さい。

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Re: 年末調整_65歳以上対象者について

著者さくらももさん

2024年01月17日 16:06

> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
> 該当者については、年末調整介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
> 今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
>
> ネットで確認すると、
> 介護護保険料年末調整の対象ですか?
> ➔年末調整確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
> となっています。
> 金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
>
> どうぞ教えて下さい。

今回は下記の通り、対応しました。
申告があった者のみ対応
申告が無い場合、対応なしでの対応

年末調整(65歳以上)
介護保険料の控除申告有
 ➔今回添付された「年金振込通知書」より、
  年金から天引きされる形で介護保険料を納付を確認
  年調にて社保料控除

弊社発行の「源泉徴収票」の備考欄に、
社会保険料等の金額には、公的年金等から天引きされた介護保険料〇〇〇円を含
む」を入力
確定申告することとなった場合、二重控除してしまうことを防ぐため

来年の課題事項:「控除をご希望なら申告してください」と促す

Re: 年末調整_65歳以上対象者について

著者さくらももさん

2024年01月17日 16:06

> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
> 該当者については、年末調整介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
> 今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
>
> ネットで確認すると、
> 介護護保険料年末調整の対象ですか?
> ➔年末調整確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
> となっています。
> 金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
>
> どうぞ教えて下さい。

今回は下記の通り、対応しました。
申告があった者のみ対応
申告が無い場合、対応なしでの対応

年末調整(65歳以上)
介護保険料の控除申告有
 ➔今回添付された「年金振込通知書」より、
  年金から天引きされる形で介護保険料を納付を確認
  年調にて社保料控除

弊社発行の「源泉徴収票」の備考欄に、
社会保険料等の金額には、公的年金等から天引きされた介護保険料〇〇〇円を含
む」を入力
確定申告することとなった場合、二重控除してしまうことを防ぐため

来年の課題事項:「控除をご希望なら申告してください」と促す

Re: 年末調整_65歳以上対象者について

著者tonさん

2024年01月17日 18:33

> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
> 該当者については、年末調整介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
> 今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
>
> ネットで確認すると、
> 介護護保険料年末調整の対象ですか?
> ➔年末調整確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
> となっています。
> 金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
>
> どうぞ教えて下さい。


こんばんは。私見ですが…
同様の経験がありますが年金控除分については確定申告で対応してもらっています。
納付書等で金額の確認は出来ますが年金の源泉票が届くまで確定出来ませんし年金支給のズレもありますし場合によっては再年調になる事もあります。
年金の源泉票と確認した結果、経験則では再年調でした。
なので源泉票が無い中で年調加算は出来ませんと説明し確定申告で加算してもらっています。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年末調整_65歳以上対象者について

著者さくらももさん

2024年01月18日 08:43

> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
> > 該当者については、年末調整介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
> > 今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
> >
> > ネットで確認すると、
> > 介護護保険料年末調整の対象ですか?
> > ➔年末調整確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
> > となっています。
> > 金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
> >
> > どうぞ教えて下さい。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 同様の経験がありますが年金控除分については確定申告で対応してもらっています。
> 納付書等で金額の確認は出来ますが年金の源泉票が届くまで確定出来ませんし年金支給のズレもありますし場合によっては再年調になる事もあります。
> 年金の源泉票と確認した結果、経験則では再年調でした。
> なので源泉票が無い中で年調加算は出来ませんと説明し確定申告で加算してもらっています。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
今年度は再年調にならないよう、確定申告に促した方が良いですね。
ご経験のアドバイス、大変参考になりました。
本当に有難う御座います。

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