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育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定期間について

著者 たかはしごろう さん

最終更新日:2023年12月25日 20:31

育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定期間は、原則育児休業取得前6ヶ月間の賃金を180で除した額とされています。
今回男性従業員より以下の通り育児休業を取得したいとの希望がありました。
①【出産

②【出産休暇】

③【1週間出生時育児休業

④【1週間勤務】

⑤【育児休業

この場合、算定期間はどこから6ヶ月前となるのでしょうか?
③出生時育児休業、⑤育児休業それぞれ6ヶ月前からとなるのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定期間について

著者スローロリスさん

2023年12月26日 02:07

 休業開始時賃金日額は、同一の子について複数の育児休業(出生時育児休業を含む。)を取得した場合は、初回の育児休業時のものが、その後の育児休業にも適用されますので、③の出生時育児休業時に算定した賃金日額が、⑤の育児休業期間中の賃金日額にもなります。
 よって、それぞれの6か月前からではなく、いずれの場合も③出生時育児休業の6か月前からとなります。

 なお、出生時育児休業の終了日と育児休業の開始日がいくら離れていても(原則として子が一歳未満の期間ではありますが)、賃金日額の算定期間は同様に初回のものとなります。

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