相談の広場
電子帳簿保存法の見積書の保存についてです。
見積書や請求書も、電子取引データの場合保存の対象になっていると思います。
見積書で出された金額と、請求書で出された確定金額が違う場合はどのように対応をすればよいのかわからず質問させていただきました。
修理を依頼している業者があります。
見積書ではいつも概算で出していただいているため10000円ですが、
実際に修理をしてみると9000円で済んだ。というような場合です。
(伝わりますでしょうか・・・)
どなたかお知恵をお貸しいただければ幸いです。
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> 電子帳簿保存法の見積書の保存についてです。
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> 見積書や請求書も、電子取引データの場合保存の対象になっていると思います。
> 見積書で出された金額と、請求書で出された確定金額が違う場合はどのように対応をすればよいのかわからず質問させていただきました。
>
> 修理を依頼している業者があります。
> 見積書ではいつも概算で出していただいているため10000円ですが、
> 実際に修理をしてみると9000円で済んだ。というような場合です。
> (伝わりますでしょうか・・・)
>
> どなたかお知恵をお貸しいただければ幸いです。
こんばんは。私見ですが…
現状は概算見積→請求書のみと思われます。
金額が異なるような場合は
概算見積 → 確定見積 → 請求書
としての内容が必要かと思います。
確実な事は関与税理士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
ネット情報ですが…
Q 1.概算での見積書(30万)→2.内容確定で本見積書作成(20万)→3.請求書作成(20万)とした場合、項目1~3全てを電子化すべきなのでしょうか?
A 概算見積書については、所定の記載がある状態で取引先に交付される限りにおいて、1〜3全てが保存すべき取引情報に該当すると思われます。
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