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特別休暇の清算制度について

著者 ダイヤムコウ さん

最終更新日:2024年01月26日 17:27

当社の就業規則に以下のような項目を見つけました。
具体的には、特別休暇は通年継続するものとして付与しているので、年間の途中退職の場合は有給日数から相殺、有給残がない場合は減給という風な処理になるようですが、一度付与した休暇を返戻する所に違和感を感じています。この内容は一般的でしょうか。

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第*項(1)年間特別休暇は、毎年1月1日から12月31日の間に2日間取得できるものとし、未取得分の翌年度繰越しはしない。
年途中の入社および退職における取得日数は、在籍月数按分とし、端数が生じる場合は半日単位の切上げとする。なお、退職時にこれを超えて取得した日数については、退職月にて精算する。
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Re: 特別休暇の清算制度について

著者tonさん

2024年01月26日 18:36

> 当社の就業規則に以下のような項目を見つけました。
> 具体的には、特別休暇は通年継続するものとして付与しているので、年間の途中退職の場合は有給日数から相殺、有給残がない場合は減給という風な処理になるようですが、一度付与した休暇を返戻する所に違和感を感じています。この内容は一般的でしょうか。
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> 第*項(1)年間特別休暇は、毎年1月1日から12月31日の間に2日間取得できるものとし、未取得分の翌年度繰越しはしない。
> 年途中の入社および退職における取得日数は、在籍月数按分とし、端数が生じる場合は半日単位の切上げとする。なお、退職時にこれを超えて取得した日数については、退職月にて精算する。
> ”””””””””
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こんばんは。私見ですが…
特別休暇は年間2日付与と読める規定かと思います。
年途中…の部分は特別休暇を指しているのか法定有給を指しているのか判別しません。
半日とかの記載から法定有給とは思いますが…
条項の前に表題部はないのでしょうか。
例えば 有給休暇  とか 休暇について とかの表題部です。
それが何なのかで判断が異なる事もあります。
法定有給において在籍月数案分とか取得制限を設けるのは違法性があります。
また既に取得している有給を取り消すような規定も違法性があります。
法定有給は本人が申請して使用するものですから付与日数全日使用しても何ら問題のない休暇です。
退職時等で月割り精算給与減額は違法ではないかと考えます。
本人が取消等の申し出があれば別ですが事業所側から減給することは出来ないと考えます。
他の投稿も参考にどうぞ。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 特別休暇の清算制度について

著者ぴぃちんさん

2024年01月26日 23:14

こんばんは。

> この内容は一般的でしょうか

という質問については、貴社のような特別休暇制度を設けている会社がそもそも多いわけではないですから、一般的とは言えないでしょう。


特別休暇ですから、貴社独自の休暇制度になるので設計は自由と考えます。1月1日に2日付与されるとは記載されていないのですが、1月1日~3月31日まで在籍していれば0.5日、1月1日~6月30日迄在籍していれば1日取得できるような記載です。予め年間2日迄申請できるとして、退職のために取得が1日にしかなかったにであれば、2日取得してしまった方は1日迄認めて、余する1日は欠勤になるということでしょうかね。
と、解釈したのですが、分かりづらい説明ということであれば、明確化してもらうように労使で話し合い誰にでもわかるような説明条項にされることが望ましいかと思います。



> 当社の就業規則に以下のような項目を見つけました。
> 具体的には、特別休暇は通年継続するものとして付与しているので、年間の途中退職の場合は有給日数から相殺、有給残がない場合は減給という風な処理になるようですが、一度付与した休暇を返戻する所に違和感を感じています。この内容は一般的でしょうか。
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> ”””””””””
> 第*項(1)年間特別休暇は、毎年1月1日から12月31日の間に2日間取得できるものとし、未取得分の翌年度繰越しはしない。
> 年途中の入社および退職における取得日数は、在籍月数按分とし、端数が生じる場合は半日単位の切上げとする。なお、退職時にこれを超えて取得した日数については、退職月にて精算する。
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