相談の広場
メーカー勤務者です。社内に表彰金制度があり、技術的に優れた開発をした社員には賞金を支給します。
これは金額の大小に関係なく給与課税でしょうか?
また、子会社社員にも同様に親会社がから表彰金が支給されます。
これはグループ全体の技術力アップに寄与したという考えから親会社が支給してます。
この場合、本来支給すべきは子会社で、親会社から子会社への寄附金となり、従業員には子会社側で給与課税をすればよいのでしょうか?
親会社が子会社社員に直接支給した場合は、親会社の処理はどうなるのでしょうか?
この場合も寄付金でしょうか?交際費ではないような気がします。
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> メーカー勤務者です。社内に表彰金制度があり、技術的に優れた開発をした社員には賞金を支給します。
> これは金額の大小に関係なく給与課税でしょうか?
> また、子会社社員にも同様に親会社がから表彰金が支給されます。
> これはグループ全体の技術力アップに寄与したという考えから親会社が支給してます。
>
> この場合、本来支給すべきは子会社で、親会社から子会社への寄附金となり、従業員には子会社側で給与課税をすればよいのでしょうか?
>
> 親会社が子会社社員に直接支給した場合は、親会社の処理はどうなるのでしょうか?
> この場合も寄付金でしょうか?交際費ではないような気がします。
こんにちは。私見ですが…
社内報奨金は課税対象です。金額の大小は関係ありません。
子会社社員についても同様に課税対象になります。
通常勤務で担当部署のものであれば給与
他部署への提案で担当外であれば一時所得
子会社社員の場合給与支給は子会社からでしょうから
親会社 → 子会社 → 社員給与
となるでしょうから寄付金でしょう。
確実なところは税理士か税務署にご確認ください。
とりあえず。
ネット情報ですが…
会社から受け取った表彰金や報奨金には、貰った金額に関係なく所得税として税金がかかります。
報奨金として5万円を貰ったとしても、実際には5万円にかかる所得税が差し引かれた金額しか貰えないのです。
あくまでも税金がかかるのは、業務を行った見返りとして受け取る表彰金や報奨金が対象です。覚えておきましょう。
通常の業務の範囲を超える提案等に対する表彰金の場合
自分の部署以外の業務への提案など、通常の業務の範囲を超える行為に対して表彰金を支払う場合は「一時所得」となります。
【会社の対応】
一時所得の場合、50万までは課税する必要がないため、源泉徴収する必要がありません。福利厚生費として処理することができます。
【社員の対応】
給与所得ではないため、会社は年末調整において所得税の申告を行いません。そのため、自分で確定申告を行う必要があります。
https://www.newsbase.co.jp/blog/event-knowhow/company-awards-taxation/
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