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神社への心付けの会計処理について

著者 p-po さん

最終更新日:2024年01月29日 19:48

企業の安全祈願で神社に参拝予定です。30名程度で御祈祷を受けるので、社務所の広間を待合室として利用させて頂き、お茶なども提供して頂きます。
祈禱料は支払うのですが、別途神社に対してお礼の気持ちで「心付け」を渡します。
通常、取引先などへは交際費処理しますが、神社に対しても非課税交際費で問題無いでしょうか?それとも非課税雑費で良いのでしょうか?

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Re: 神社への心付けの会計処理について

著者tonさん

2024年01月29日 22:09

> 企業の安全祈願で神社に参拝予定です。30名程度で御祈祷を受けるので、社務所の広間を待合室として利用させて頂き、お茶なども提供して頂きます。
> 祈禱料は支払うのですが、別途神社に対してお礼の気持ちで「心付け」を渡します。
> 通常、取引先などへは交際費処理しますが、神社に対しても非課税交際費で問題無いでしょうか?それとも非課税雑費で良いのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
神社仏閣への支出は内容に関わらず寄付金です。
なので不課税になります。非課税ではありません。
祈祷料や心付け,寸志謝礼等内容に関わらずです。
交際費とするか寄付金とするかは法人税申告にも影響しますので
税理士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

ネット情報です。

神社の祭礼などの寄贈金は課税対象外
初穂料は「神社の祭礼などの寄贈金」として寄附金となりますが、寄附金は資産譲渡の対価や役務提供の対価でないため、消費税の課税対象になりません。

一般的に寄附金や拠出金、見舞金と呼ばれるものは寄附金に該当しますが、このような名義の支出でも交際費等、広告宣伝費福利厚生費にあたる場合は寄附金から除外します。どちらにあたるかの判断は、それぞれの実態を検討して判断しなければなりません。

ただし、「神社の祭礼などの寄贈金」は事業に直接関係がないため、原則として寄附金になります。

したがって、初穂料をはじめ玉串料やお祓い料、地鎮祭、車のお祓いなどは寄附金として消費税の対象外です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

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