相談の広場
ありがとうございます。
いつも拝見させて頂いております。
弊社は研究職が裁量労働制(8時間労働みなし)なのですが、最近生産ラインで退職者がおり人員が不足しています。人員の要請があった際は、研究職の者も工場のラインの応援に行くようになりました。
そこで勤務時間についての質問なのですが、
①裁量労働制は”業務”についてくるものだと思いますので、工場で勤務していた時間は裁量労働制の範疇外。ということは工場で勤務した時間は残業時間になるという解釈でよろしいのでしょうか?
応援は、
半日応援に入る場合と、1日応援に入る場合とがあります。
②半日応援の場合は、残りの時間は研究職に従事します。
この場合は半日応援に入った時間は残業時間としてとらえてよろしいでしょうか?
③1日応援に入る時はそのまま退勤するときもありますし、定時以降に研究職に従事するときもあります。そのまま退勤した場合は、みなし時間とイコールなので残業時間にしなくても良いと思いますが、定時以降に研究職に従事した場合は、半日応援と同様に応援時間は残業時間になるという解釈でよろしいでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
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回答がついていないので、裁量労働制職場を知っている者として回答します。
運用はご相談の通りで問題ないと思われますが、労組もしくは労働者代表への説明を行い、当該職場のメンバーに運用を周知する必要があると思います。
本来は事前に行うべきですが、今からでもやらないよりマシでしょう。例外規定を会社主導で実施する場合、労働者への周知(議事録等の客観的な証票で示せることが大事)がなされていないと、揉めたときに会社側が勝手にやったこととして不利になります。また、今回の運用は前例になりますので、御社の裁量労働規定を改定する必要があるでしょう。ご参考まで。
> ありがとうございます。
> いつも拝見させて頂いております。
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> 弊社は研究職が裁量労働制(8時間労働みなし)なのですが、最近生産ラインで退職者がおり人員が不足しています。人員の要請があった際は、研究職の者も工場のラインの応援に行くようになりました。
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> そこで勤務時間についての質問なのですが、
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> ①裁量労働制は”業務”についてくるものだと思いますので、工場で勤務していた時間は裁量労働制の範疇外。ということは工場で勤務した時間は残業時間になるという解釈でよろしいのでしょうか?
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> 応援は、
> 半日応援に入る場合と、1日応援に入る場合とがあります。
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> ②半日応援の場合は、残りの時間は研究職に従事します。
> この場合は半日応援に入った時間は残業時間としてとらえてよろしいでしょうか?
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> ③1日応援に入る時はそのまま退勤するときもありますし、定時以降に研究職に従事するときもあります。そのまま退勤した場合は、みなし時間とイコールなので残業時間にしなくても良いと思いますが、定時以降に研究職に従事した場合は、半日応援と同様に応援時間は残業時間になるという解釈でよろしいでしょうか?
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> ご教授の程よろしくお願いいたします。
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booby さん
回答ありがとうございます。
裁量労働制の規定外のことですので”周知””客観的なもので示す”が重要なのですね。
> 回答がついていないので、裁量労働制職場を知っている者として回答します。
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> 運用はご相談の通りで問題ないと思われますが、労組もしくは労働者代表への説明を行い、当該職場のメンバーに運用を周知する必要があると思います。
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> 本来は事前に行うべきですが、今からでもやらないよりマシでしょう。例外規定を会社主導で実施する場合、労働者への周知(議事録等の客観的な証票で示せることが大事)がなされていないと、揉めたときに会社側が勝手にやったこととして不利になります。また、今回の運用は前例になりますので、御社の裁量労働規定を改定する必要があるでしょう。ご参考まで。
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> > ありがとうございます。
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> > 弊社は研究職が裁量労働制(8時間労働みなし)なのですが、最近生産ラインで退職者がおり人員が不足しています。人員の要請があった際は、研究職の者も工場のラインの応援に行くようになりました。
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> > そこで勤務時間についての質問なのですが、
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> > ①裁量労働制は”業務”についてくるものだと思いますので、工場で勤務していた時間は裁量労働制の範疇外。ということは工場で勤務した時間は残業時間になるという解釈でよろしいのでしょうか?
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> > 応援は、
> > 半日応援に入る場合と、1日応援に入る場合とがあります。
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> > ②半日応援の場合は、残りの時間は研究職に従事します。
> > この場合は半日応援に入った時間は残業時間としてとらえてよろしいでしょうか?
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> > ③1日応援に入る時はそのまま退勤するときもありますし、定時以降に研究職に従事するときもあります。そのまま退勤した場合は、みなし時間とイコールなので残業時間にしなくても良いと思いますが、定時以降に研究職に従事した場合は、半日応援と同様に応援時間は残業時間になるという解釈でよろしいでしょうか?
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