相談の広場
お世話になっております。
同月得喪について教えてください。
同月得喪の厚生年金保険料について、同月に厚生年金・国民年金の資格取得をされた場合は、保険料が年金事務所より還付されると聞きました。
対象の社員から一度保険料控除し、年金事務所より還付があった後本人に返金し源泉徴収票を差し替えるといった手順が記載されている案内が多く同様に処理を進めています。
そこで疑問なのですが、これが年末11月〜12月の年末調整時期の場合に同月得喪だった場合どのように対応するものなのでしょうか?
ご本人相談し、給与から控除せずあらかじめ厚生年金の控除のない源泉徴収票をお渡しするものなのでしょうか?
ご教授くださいませ。
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はじめまして、ご参考になれば幸いです。
「そこで疑問なのですが、これが年末11月〜12月の年末調整時期の場合に
同月得喪だった場合どのように対応するものなのでしょうか?
ご本人相談し、給与から控除せずあらかじめ厚生年金の控除のない
源泉徴収票をお渡しするものなのでしょうか?」
→https://note.com/sharoushisignal/n/na3af781abcd1
こちらの説明がわかりやすく、私自身も参考にしたことがあるものです。
以下、上記URLのホームページより抜粋です。
””○企業側で取ることのできる対策
同月得喪に関する厚生年金保険料の問題については、
「そもそも厚生年金保険料については給与から控除しない」という
方法も取れなくはないです。
保険料が必ず還付されるとは限らない点についてはすでにお伝えしましたが、
ほとんどの場合は還付になるのですから、
だったらそれを見越して退職者に支払う給与から
厚生年金保険料を控除しないでおけば、返還そのものが不要になります。
それは同時に、源泉徴収票の再発行の手間もなくなるということになります。
おすすめの方法というわけではありませんが、
企業として予めそのような方針を決めておくことも考えられるでしょう。””
ご質問者様の想定されている通りでよろしいかと思います。
年末調整の時期に源泉徴収票の再発行、
退職者とのやりとり、控除した厚生年金の返金など
かなり手間がかかる作業ですので、
簡略化してしまいましょう!
> お世話になっております。
> 同月得喪について教えてください。
> 同月得喪の厚生年金保険料について、同月に厚生年金・国民年金の資格取得をされた場合は、保険料が年金事務所より還付されると聞きました。
> 対象の社員から一度保険料控除し、年金事務所より還付があった後本人に返金し源泉徴収票を差し替えるといった手順が記載されている案内が多く同様に処理を進めています。
> そこで疑問なのですが、これが年末11月〜12月の年末調整時期の場合に同月得喪だった場合どのように対応するものなのでしょうか?
> ご本人相談し、給与から控除せずあらかじめ厚生年金の控除のない源泉徴収票をお渡しするものなのでしょうか?
> ご教授くださいませ。
>
>
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。
> はじめまして、ご参考になれば幸いです。
>
> 「そこで疑問なのですが、これが年末11月〜12月の年末調整時期の場合に
> 同月得喪だった場合どのように対応するものなのでしょうか?
> ご本人相談し、給与から控除せずあらかじめ厚生年金の控除のない
> 源泉徴収票をお渡しするものなのでしょうか?」
>
> →https://note.com/sharoushisignal/n/na3af781abcd1
> こちらの説明がわかりやすく、私自身も参考にしたことがあるものです。
> 以下、上記URLのホームページより抜粋です。
>
> ””○企業側で取ることのできる対策
> 同月得喪に関する厚生年金保険料の問題については、
> 「そもそも厚生年金保険料については給与から控除しない」という
> 方法も取れなくはないです。
>
> 保険料が必ず還付されるとは限らない点についてはすでにお伝えしましたが、
> ほとんどの場合は還付になるのですから、
> だったらそれを見越して退職者に支払う給与から
> 厚生年金保険料を控除しないでおけば、返還そのものが不要になります。
>
> それは同時に、源泉徴収票の再発行の手間もなくなるということになります。
> おすすめの方法というわけではありませんが、
> 企業として予めそのような方針を決めておくことも考えられるでしょう。””
>
> ご質問者様の想定されている通りでよろしいかと思います。
> 年末調整の時期に源泉徴収票の再発行、
> 退職者とのやりとり、控除した厚生年金の返金など
> かなり手間がかかる作業ですので、
> 簡略化してしまいましょう!
>
> > お世話になっております。
> > 同月得喪について教えてください。
> > 同月得喪の厚生年金保険料について、同月に厚生年金・国民年金の資格取得をされた場合は、保険料が年金事務所より還付されると聞きました。
> > 対象の社員から一度保険料控除し、年金事務所より還付があった後本人に返金し源泉徴収票を差し替えるといった手順が記載されている案内が多く同様に処理を進めています。
> > そこで疑問なのですが、これが年末11月〜12月の年末調整時期の場合に同月得喪だった場合どのように対応するものなのでしょうか?
> > ご本人相談し、給与から控除せずあらかじめ厚生年金の控除のない源泉徴収票をお渡しするものなのでしょうか?
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