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税務管理

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個人事業主から雇われ

著者 バナペポ さん

最終更新日:2024年02月17日 10:28

個人事業主から雇われて働いています。通勤費の支給はなく
日当でいただいています。確定申告も個人でいっており、
作業に関わる作業服等々も個人で購入しています。
この場合、確定申告する場合 かかった費用については
差し引いて申告していいのでしょうか?
他に申告の方法がありますでしょうか?

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Re: 個人事業主から雇われ

著者ぴぃちんさん

2024年02月17日 10:48

こんにちは。

給与所得者の特定支出控除に該当する場合であれば、確定申告で申告することは可能です。
単に差し引くだけではダメで必要な書類の添付が必要です。


給与所得者の特定支出控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm



> 個人事業主から雇われて働いています。通勤費の支給はなく
> 日当でいただいています。確定申告も個人でいっており、
> 作業に関わる作業服等々も個人で購入しています。
> この場合、確定申告する場合 かかった費用については
> 差し引いて申告していいのでしょうか?
> 他に申告の方法がありますでしょうか?
>

R

著者バナペポさん

2024年02月17日 11:15

早速お返事ありがとうございます。すみません、後一点 通勤用でバイクを購入したのですがこちらも控除対象になるかわかりますでしょうか?

Re: 個人事業主から雇われ

著者tonさん

2024年02月17日 12:01

> 個人事業主から雇われて働いています。通勤費の支給はなく
> 日当でいただいています。確定申告も個人でいっており、
> 作業に関わる作業服等々も個人で購入しています。
> この場合、確定申告する場合 かかった費用については
> 差し引いて申告していいのでしょうか?
> 他に申告の方法がありますでしょうか?
>


こんにちは。
雇用と言われますが給料なのでしょうか、下請とか業務委託とかの外注なのでしょうか。
それにより申告内容が変わってきます。
外注であれば事業収入ですから作業に掛かる諸費用…道具代や作業服代、ガソリン代等…は経費として差引けます。
また通勤用バイクも固定資産として経費化することも可能です。
給料であれば源泉徴収票の発行を事業主に求めましょう。
特定経費とすることは可能ですが内容に条件があります。
まず従業員雇用なのか専属外注なのかをはっきりする必要があるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

Re: 通勤用

著者ぴぃちんさん

2024年02月17日 12:15

こんにちは。

労働者で個人で購入したバイクであれば否認される可能性が高いかと思います。
個人事業主であれば按分可能かとは思いますが、業務に使用した分のみですから、明確にそれが証明できるかでしょう。
厳しいかなと思いますので、関与税理士さんがいるのであれば相談してみてください。



> 早速お返事ありがとうございます。すみません、後一点 通勤用でバイクを購入したのですがこちらも控除対象になるかわかりますでしょうか?

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