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労務管理

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懲戒による減給金額について

著者 ひろひろ さん

最終更新日:2007年08月16日 18:41

弊社では懲戒規程で定められた行為によって減給になる場合、月次給与額の十分の1が控除されます。(例.月給30万円なら減給額が3万円)
引かれすぎのような気がするのですが、どうなのでしょうか?
会社は「法で定められているから問題ない」という見解です。もし、引かれすぎの場合、多く控除された分は返還してもらうことは可能なのでしょうか?

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Re: 懲戒による減給金額について

著者ヨットさん

2007年08月16日 21:09

> 弊社では懲戒規程で定められた行為によって減給になる場合、月次給与額の十分の1が控除されます。(例.月給30万円なら減給額が3万円)
> 引かれすぎのような気がするのですが、どうなのでしょうか?
> 会社は「法で定められているから問題ない」という見解です。もし、引かれすぎの場合、多く控除された分は返還してもらうことは可能なのでしょうか?

就業規則を確認してみてください
何件も違反をしていると別ですが
一違反の制裁で1/10でしたら違法ですので
御社の管理部門担当者に就業規則と下記労基法条文を
見せて説明を求めてみてください。
返却は求めなれると思います

制裁規定の制限 法第91条
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。また、1賃金支払期に数回の違反行為があっても、その減給の総額は、1賃金支払期に支払われる賃金の10分の1以内でなければなりません。

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