相談の広場
正職員として勤務している職員が、家庭の事情により副業しています。
ただい、副業は申請により許可制であり、その許可をしています。
許可の条件として、午後8時から午後11時までの1日3時間、1か月を通算して45時間以内としています。
45時間は、36協定に合わせての条件として許可しました。
毎月副業先から勤務報告書の提出を条件としました、毎日の勤務時間管理表は提出できないとのことで、給与明細書の提出でも良いことにしました。
その明細書から勤務時間が通常の時間と、深夜に分かれており、1か月の勤務日数は13日間合計で50時間を超え、深夜帯も20時間を超えています。
副業の翌日も欠勤や遅刻などはなく、勤務態度は良好です。
副業に関する社内規程では中止を勧告できますが、いきなりではどうかと思います。判例でも、副業による懲戒処分は、職場秩序に影響がなく、また、労務提供にも支障がない場合は懲戒処分が認めらていません。
まずは、面談により注意喚起と時間の短縮の指導を行いたいと思います。
何か方法がありましたら、ご教示くださいますようお願いいたします。
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おはようございます。
> まずは、面談により注意喚起と時間の短縮の指導を行いたいと思います。
> 何か方法がありましたら、ご教示くださいますようお願いいたします。
状況として
> 副業の翌日も欠勤や遅刻などはなく、勤務態度は良好です。
とのことですので、貴社が問題とされているのは副業の実態が45時間超になっている部分かと思います。
何か方法とありますかとありますが、ご自身で面談による指導をすると記載がありますので、面談を行うことは方法であると思います。
それで45時間内になるのであれば規程の通りになるでしょうし、結果として45時間超が継続した場合に貴社がどのように対応されるのかは貴社内で方針を決めることになろうかと思います。
> 正職員として勤務している職員が、家庭の事情により副業しています。
> ただい、副業は申請により許可制であり、その許可をしています。
> 許可の条件として、午後8時から午後11時までの1日3時間、1か月を通算して45時間以内としています。
> 45時間は、36協定に合わせての条件として許可しました。
> 毎月副業先から勤務報告書の提出を条件としました、毎日の勤務時間管理表は提出できないとのことで、給与明細書の提出でも良いことにしました。
> その明細書から勤務時間が通常の時間と、深夜に分かれており、1か月の勤務日数は13日間合計で50時間を超え、深夜帯も20時間を超えています。
> 副業の翌日も欠勤や遅刻などはなく、勤務態度は良好です。
> 副業に関する社内規程では中止を勧告できますが、いきなりではどうかと思います。判例でも、副業による懲戒処分は、職場秩序に影響がなく、また、労務提供にも支障がない場合は懲戒処分が認めらていません。
> まずは、面談により注意喚起と時間の短縮の指導を行いたいと思います。
> 何か方法がありましたら、ご教示くださいますようお願いいたします。
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> おはようございます。
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> > まずは、面談により注意喚起と時間の短縮の指導を行いたいと思います。
> > 何か方法がありましたら、ご教示くださいますようお願いいたします。
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> 状況として
> > 副業の翌日も欠勤や遅刻などはなく、勤務態度は良好です。
> とのことですので、貴社が問題とされているのは副業の実態が45時間超になっている部分かと思います。
> 何か方法とありますかとありますが、ご自身で面談による指導をすると記載がありますので、面談を行うことは方法であると思います。
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> それで45時間内になるのであれば規程の通りになるでしょうし、結果として45時間超が継続した場合に貴社がどのように対応されるのかは貴社内で方針を決めることになろうかと思います。
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> > 正職員として勤務している職員が、家庭の事情により副業しています。
> > ただい、副業は申請により許可制であり、その許可をしています。
> > 許可の条件として、午後8時から午後11時までの1日3時間、1か月を通算して45時間以内としています。
> > 45時間は、36協定に合わせての条件として許可しました。
> > 毎月副業先から勤務報告書の提出を条件としました、毎日の勤務時間管理表は提出できないとのことで、給与明細書の提出でも良いことにしました。
> > その明細書から勤務時間が通常の時間と、深夜に分かれており、1か月の勤務日数は13日間合計で50時間を超え、深夜帯も20時間を超えています。
> > 副業の翌日も欠勤や遅刻などはなく、勤務態度は良好です。
> > 副業に関する社内規程では中止を勧告できますが、いきなりではどうかと思います。判例でも、副業による懲戒処分は、職場秩序に影響がなく、また、労務提供にも支障がない場合は懲戒処分が認めらていません。
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