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税務管理

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社会保険料徴収について

著者 トム吉 さん

最終更新日:2007年08月09日 10:28

こんにちは。トム吉です。
社会保険徴収について疑問があるのでご存知の方教えてください。

ある会社で、役員2名の方の健康保険料、介護保険料が徴収されていません。
課税区分=乙 や 役員などの理由で、徴収対象外ってあるのでしょうか?
雇用保険役員対象外なんですが・・・)
もし徴収対象外になる条件が上記以外でもございましたら教
えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料徴収について

著者やまみちさん

2007年08月09日 11:18

介護保険料は、65歳以上なら会社では徴収しません。 年金からの天引きまたは普通徴収です。

課税区分:乙 ということは「主たる給与ではない」ということで、非常勤とか他社の役員を兼務しているとかいうことではないですか?

ところで、厚生年金保険料も徴収されていない、ということでよろしいでしょうか?

Re: 社会保険料徴収について

著者トム吉さん

2007年08月09日 11:29

返信ありがとうございます。

65歳以上は年金より天引等・・・で理解しております。
対象者は62歳、44歳で、第2被保険者に該当するものです。
乙ですので、主たる給与ではない(=年末調整せず、確定申告)との説明を聞いております。
(実際どこか別に勤めているのかは不明。)

厚生年金の徴収していません。

ちなみに、担当者は「乙なので、主たる給与にて社会保険は徴収してるので、当社では控除していません」
との回答でした。
乙欄所得税との理解をしていたので、疑問を感じました。
なにか、徴収しない理由が他にあるようでしたら教えてください。

Re: 社会保険料徴収について

著者やまみちさん

2007年08月09日 12:15

中途半端な回答で、すみません。

2以上事業所勤務に該当しないでしょうか。
(でも、もう一方の勤務先は不明ですものね)

正しい方法かわかりませんが、個人事業主乙欄社会保険加入の人がいます。

いずれにしても、どこかできちんと加入していて、貴社での勤務が非常勤なら納得できるのですが。

Re: 社会保険料徴収について

著者トム吉さん

2007年08月17日 10:00

休みの為、返答がおそくなり申し訳ありません。

2名の乙欄の方で、1名は別会社を主として勤務し、そちらで健康保険に加入しているとのことでした。

もう1名も別会社に勤務していますが、そちらでも健康保険に加入しておらず、配偶者の扶養にはいっているそうです・・・

前者の方は、別会社が主としそちらで健康保険に加入し、弊社では乙欄での課税を行い、確定申告を行う。ので問題ないと思うのですが、
後者の方は、弊社の年収だけで配偶者の扶養条件を越えていますので、問題かと思います。
今回の調査で明確になったので、担当者の方と相談し改善を行いたいと思います。

ありがとうございました。

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