相談の広場
こちらのサイトをいつも参考にしています。皆様ありがとうございます。
この冬に、ある従業員が「家に余っている」という加湿器を持ってきてくれ、事務所で使用していました。
数か月使った後、不都合が生じて使用をやめました。
廃棄する予定です(従業員は持って帰りません)。
社長から「何か月か使わせてもらったから、使用料のような形で給与のときに支払いして」と言われたので、来月の給与明細に載せる予定です(数千円)。
このような支払いは、所得税は非課税として良いでしょうか?
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こんにちは。
貴社とその個人との間に物品の貸出に対する契約を行い、その契約に基づいて金銭を支払うのであれば、給与とは別に支払いを行ってください。
給与の加算として支払うのであれば課税給与として扱われると考えます。
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> 社長から「何か月か使わせてもらったから、使用料のような形で給与のときに支払いして」と言われたので、来月の給与明細に載せる予定です(数千円)。
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> 社長から「何か月か使わせてもらったから、使用料のような形で給与のときに支払いして」と言われたので、来月の給与明細に載せる予定です(数千円)。
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> このような支払いは、所得税は非課税として良いでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
無償で借りるのは申し訳ないから気持ち程度の使用料を支払うというのが社長の気持ちではないでしょうか。
非課税にはなりません。
課税になります。
特別手当等として給与加算して支給しましょう。
とりあえず。
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