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不祥事の責任をとり取締役と担当執行役員の報酬を一部返上することがありますが、執行役員が従業員の身分の場合に問題になるでしょうか?
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> 不祥事の責任をとり取締役と担当執行役員の報酬を一部返上することがありますが、執行役員が従業員の身分の場合に問題になるでしょうか?
私見です。
・執行役員の給与が全て役員報酬で構成されている場合
・執行役員の給与が全て従業員給与で構成されている場合
・執行役員の報酬が役員報酬+従業員給与で構成されている場合
支払っている給与の中身が問題で役員報酬部分の増減は増減された金額が法人税法上の定期同額給与に引っ掛かります。
ですから、役員報酬部分の減給処分、カットの場合などは、自らカット分を会社へ返上するようです。その場合は一旦支給されたことになるため、カット分も含めた所得税や住民税の自己負担は発生することになります。
その一方で、役員と言われても従業員給与として全て支払われているのであれば、従業員の減給制裁の取り扱いでよいのではないかと思います。
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