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信書 郵便法違反について

著者 たけりん さん

最終更新日:2024年03月14日 14:40

こんにちは。質問失礼します。
確定申告書を宅配業者を利用して税務署に送付していまいました。
税務署からは控えに通信印は押せない旨の連絡があり、その時に信書であるのに
宅配業者を利用してしまったことに気付きました。
本日、控えの返信があり収受印は押されていましたが宅配で受け取った証明の
ような印も押されていました。

お伺いしたいことは、
①申告書に宅配で届いた証明印があると何か影響はありますか?
②郵便法違反となりますが、税務署に調査など入ることはあるのでしょうか。
③専門機関に相談したほうがいいのでしょうか。

こちらのミスにもかかわらず質問させて頂き申し訳ございませんが
ご教示お願い致します。

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Re: 信書 郵便法違反について

著者tonさん

2024年03月14日 19:28

こんばんは。私見ですが…

> こんにちは。質問失礼します。
> 確定申告書を宅配業者を利用して税務署に送付していまいました。
> 税務署からは控えに通信印は押せない旨の連絡があり、その時に信書であるのに
> 宅配業者を利用してしまったことに気付きました。
> 本日、控えの返信があり収受印は押されていましたが宅配で受け取った証明の
> ような印も押されていました。
>
> お伺いしたいことは、
> ①申告書に宅配で届いた証明印があると何か影響はありますか?

どのような影響を懸念しているのか解らないので何ともですが申告自体は収受しているので内容的な影響はないものと考えます。
あるとしたら対外的な場合でしょうか。
借入等の場合申告書の提出を求められますのでその際の印象が悪くなるとか…
くらいかなと思います。
…決まりを守っていないとかですね…

> ②郵便法違反となりますが、税務署に調査など入ることはあるのでしょうか。

税務署に調査は入らないと思いますが税務署が調査に来るかどうかは判りません。
送付事態に対して調査は無いと思いますが記録としては宅配利用として残るでしょうね。
調査があるかどうかは申告内容で判断されますので送付状態ではないと思いますがこればかりは何ともです。

> ③専門機関に相談したほうがいいのでしょうか。

どのような専門機関を想定しているのか解りませんが申告に対しての専門機関は税務署になります。
現状既に申告書の収受は終わっていますので内容についての差し替えはまだ可能ですが送付についてはどうにもならないでしょう。
もし行うなら申告書の差し替えと郵送でしょうか。
今後は税務署に限らず役所関係は郵便と考えて気を付けるよりないと思いますよ。
信書便の宅配不可はもう何年も前から言われている事ですし税務署でも注意喚起されていましたしね。
ちなみにレタパは信書送付できますよ。裏面に記載されていますからご確認を。
起きて終わったことを取り戻すことは出来ませんので今後に留意した方がいいと思います。

後はご判断ください。
とりあえず。

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