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一年基準について

著者 大分県 さん

最終更新日:2024年03月19日 14:36

短期貸付を子会社に行った際に例で1月20日契約日の際の一年基準は翌年の1月20日で良いのでしょうか
それとも1月19日に返済してもらわないと翌年1月20日返済だと長期借入金扱いになるのでしょうか(返済は期日一括返済)

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Re: 一年基準について

著者ナイトドリフトさん

2024年03月19日 15:06

疲れさまです。

ワンイヤールールですか。
借入日の一年後の応当日が返済期日なら短期貸付金で問題ないかと。
あくまでも目安なので。

期日到来時に返済できず、もう一年延長しても短期貸付金でいいと思います。
自社のルールで厳密にするのなら長期でもいいと思います。

例えばですが専用当座貸越(借り手側からは借越)などは極度(借入枠)期間が2年でも短期扱いですし、金融機関の審査時には長期分割返済の一年以内返済分が短期借入に計上されているのを長期借入金として認識して分析したりします。

お仕事頑張りましょう。

> 短期貸付を子会社に行った際に例で1月20日契約日の際の一年基準は翌年の1月20日で良いのでしょうか
> それとも1月19日に返済してもらわないと翌年1月20日返済だと長期借入金扱いになるのでしょうか(返済は期日一括返済)

Re: 一年基準について

著者うみのこさん

2024年03月19日 17:59

私見です。

1月20日を起算日とした場合の1年ということになると、1月19日が返済日となります。
従って、1月20日の返済だと1年を超えることになります。

会計の長短の区別の1年基準は、基本的には貸借対照表流動資産に表示するか、固定資産に表示するかという判断のためのものです。
表示に関わらない部分で、どのような勘定科目を用いていても問題ありません。
私なら短期貸付金長期貸付金のどちらも使わず、関係会社貸付金などで処理します。

そのうえで、決算の表示にあたって、必要があれば適切な表示科目に振り替えます。

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