相談の広場
退職金規程に「辞職の場合」を加えるように進言されましたが、この場合どのように規程すればいいでしょうか。規程例を教えて下さい。
以下の通りの進言内容です。
辞職と自己都合の違いは、従業員からの退職の申し立てに対して会社の承諾が有るか無いかです。
現状退職代行等で一方的に退職の申し出を行ってくるケースが見られます。
その際は、辞職扱いにして退職金を減額するという方法が考えらえます。
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> 退職金規程に「辞職の場合」を加えるように進言されましたが、この場合どのように規程すればいいでしょうか。規程例を教えて下さい。
> 以下の通りの進言内容です。
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> 辞職と自己都合の違いは、従業員からの退職の申し立てに対して会社の承諾が有るか無いかです。
> 現状退職代行等で一方的に退職の申し出を行ってくるケースが見られます。
> その際は、辞職扱いにして退職金を減額するという方法が考えらえます。
>
こんばんは。横からさらに私見ですが…
辞職も自己都合も退職という事実で考えると同じものになります。
問者様が言われているのは事前に事業所に退職の意思を伝えいわゆる円満に退職するものと急に出社しなくなりいきなり退職代行等から退職を伝えられるトラブル社員とを分けたいという事かと思います。
同じ退職であっても事前通知があるのと連絡がつかず急な退職では事業所としても退職手続き等に余計な手間が発生することもあります。
査定として規定できるのであれば問題ないかと思いますが確実なところは税理士や社労士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 退職金規程に「辞職の場合」を加えるように進言されましたが、この場合どのように規程すればいいでしょうか。規程例を教えて下さい。
> 以下の通りの進言内容です。
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> 辞職と自己都合の違いは、従業員からの退職の申し立てに対して会社の承諾が有るか無いかです。
> 現状退職代行等で一方的に退職の申し出を行ってくるケースが見られます。
> その際は、辞職扱いにして退職金を減額するという方法が考えらえます。
私見ですが、退職金支給の減額については非常にハードルが高く、相談者が考えているレベルでは、まず、無効と考えたほうが良いと思います。
通常の減額ケースでは、ほぼ、懲戒処分とダブって行うものですから、懲戒処分案件にもならない今回のケースでは無理だということはわかるのではないかと思われます。退職金の法的性格や一部不支給が認められたケース、認められなかったケースがどのようなものか?ネットでも検索すれば裁判例が出てきますよ。
こんばんは。
私見ですが。
退職の自由は、民法にも労働基準法にも規定されている条項になります。
会社が定めた日による退職(定年退職等)と、自己都合で退職した場合に差を設けることは本人の自由意志によるところでしょうから、その差があることを理解の上での権利行使ですから差があっても支障はないと思いますが、記載の方法は問題があると思います。
しいてあげれば、勤続年数などで差を設けることは構わないでしょうが、退職の自由を奪うようにとれる行為はNGと考えます。
> 退職金規程に「辞職の場合」を加えるように進言されましたが、この場合どのように規程すればいいでしょうか。規程例を教えて下さい。
> 以下の通りの進言内容です。
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> 辞職と自己都合の違いは、従業員からの退職の申し立てに対して会社の承諾が有るか無いかです。
> 現状退職代行等で一方的に退職の申し出を行ってくるケースが見られます。
> その際は、辞職扱いにして退職金を減額するという方法が考えらえます。
> > 退職金規程に「辞職の場合」を加えるように進言されましたが、この場合どのように規程すればいいでしょうか。規程例を教えて下さい。
> > 以下の通りの進言内容です。
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> > 辞職と自己都合の違いは、従業員からの退職の申し立てに対して会社の承諾が有るか無いかです。
> > 現状退職代行等で一方的に退職の申し出を行ってくるケースが見られます。
> > その際は、辞職扱いにして退職金を減額するという方法が考えらえます。
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> こんばんは。横からさらに私見ですが…
> 辞職も自己都合も退職という事実で考えると同じものになります。
> 問者様が言われているのは事前に事業所に退職の意思を伝えいわゆる円満に退職するものと急に出社しなくなりいきなり退職代行等から退職を伝えられるトラブル社員とを分けたいという事かと思います。
> 同じ退職であっても事前通知があるのと連絡がつかず急な退職では事業所としても退職手続き等に余計な手間が発生することもあります。
> 査定として規定できるのであれば問題ないかと思いますが確実なところは税理士や社労士にご確認ください。
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