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著者 ぷろで さん
最終更新日:2024年04月02日 20:30
当社の従業員で住民税の差し押さえを今月より行う予定ですが、給与天引きで差し押さえ分を計算する際に、通常の控除欄で差し押さえ分の控除で計算してもよろしいでしょうか? つまり、給与明細上の控除欄で計算すると、雇用保険料や所得税などが差し押さえ分を考慮しない高い金額で計算されるのですが、その認識で合っておりますでしょうか? おわかりの方がいらっしゃいましたら是非ご教示ください。
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著者うみのこさん
2024年04月02日 22:59
まず、通常の給与計算をします。 そして、いわゆる手取り額から、さらに差押え額を控除した分を支給します。 差押え限度額は、手取り額を基準にして考えます。
著者ぷろでさん
2024年04月03日 09:48
ご返信ありがとうございます。 つまり、給与明細の中では「控除」の項目にて通常の控除項目とは別で差し押さえ分を金額を入れれば計算できる、ということですね。 ありがとうございます。 > まず、通常の給与計算をします。 > そして、いわゆる手取り額から、さらに差押え額を控除した分を支給します。 > > 差押え限度額は、手取り額を基準にして考えます。
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