相談の広場
お世話になります。
社会保険加入の従業員が、令和5年10月から、時給が1,000円→1,100円に上がりました。
令和5年10月、11月、12月の3か月平均給与額では等級変更はありませんでしたが、
令和6年1月、2月、3月の3か月平均給与額では2等級の変更に該当しました。この場合は4月改定ということで、月額変更届を提出する必要があるでしょうか?
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> 社会保険加入の従業員が、令和5年10月から、時給が1,000円→1,100円に上がりました。
> 令和5年10月、11月、12月の3か月平均給与額では等級変更はありませんでしたが、
> 令和6年1月、2月、3月の3か月平均給与額では2等級の変更に該当しました。この場合は4月改定ということで、月額変更届を提出する必要があるでしょうか?
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こんにちは
固定的賃金の変動があったのが10月(支払い分)ということであれば、10月が随時改定(月額変更届)の起算月となり、10月、11月、12月の3か月平均で2等級の変動があるかどうかをチェックして改定に該当するかどうかを判断します。
11月(支払い分)以後に固定的賃金の変動が無ければ、11月以後を起点とする3か月平均をチェックする必要はありませんので、改定はありません。
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