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労務管理

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早めの回答待ってます警察署で供述調書は時間外労働にあたるのか

著者 しゅる さん

最終更新日:2024年04月15日 19:23

勤務時間内に刑事事件があり、その供述調書のため、再度別日に警察署に行くことになりました。

これは時間外労働にあたるのか?
また、該当するのであれば給料は発生するのか?

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Re: 早めの回答待ってます警察署で供述調書は時間外労働にあたるのか

著者うみのこさん

2024年04月15日 19:52

会社の業務として供述をするなら労働時間ですし、単に会社内で発生した個人的な事件について供述するなら労働時間ではないでしょう。

労働時間に当たる場合はその分の賃金は支払わなければなりません。

Re: 早めの回答待ってます警察署で供述調書は時間外労働にあたるのか

著者tonさん

2024年04月15日 20:44

> 勤務時間内に刑事事件があり、その供述調書のため、再度別日に警察署に行くことになりました。
>
> これは時間外労働にあたるのか?
> また、該当するのであれば給料は発生するのか?


こんばんは。
過去資料ですが…

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-128011/

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-255094/

後はご判断くださいい。
とりあえず。

回答ありがとうございます!

著者しゅるさん

2024年04月15日 22:03

> 会社の業務として供述をするなら労働時間ですし、単に会社内で発生した個人的な事件について供述するなら労働時間ではないでしょう。

>お客様が犯罪行為を行ったことに関してだと一つ目が当てはまるということでよろしいですか?

回答ありがとうございます!

著者しゅるさん

2024年04月15日 22:06

過去資料を載せていただきありがとうございます!参考にさせていただきます!

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