相談の広場
お世話になっております。
割増賃金について教えてください。
所定が7時間30分で、社員は7時間30分以降の残業を1.25倍で支払うのですが
パートは1日5時間程度の勤務で8時間以上から1.25倍になっています。
パート用の別途給与規則はありません。
パートも同様に7時間30以降の残業から1.25倍にすべきなのではと考えているのですがいかがなのでしょうか?
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こんにちは。
貴社における、「社員」と「パート」の違いは何でしょうか。
たとえば雇用契約が無期契約なのか有期契約なのかだけをもって、割増賃金の考え方が異なるのであれば、その理由が明確にできないのであれば、「社員」と「パート」との間で差を設けなければならない正当な理由がないと思います。
貴社が所定労働時間7時間30分を超えれば、割増賃金を支払う、とするのであれば、「社員」も「パート」も貴社の労働者ですから、差を設ける必要性はないと考えます。
> お世話になっております。
> 割増賃金について教えてください。
> 所定が7時間30分で、社員は7時間30分以降の残業を1.25倍で支払うのですが
> パートは1日5時間程度の勤務で8時間以上から1.25倍になっています。
> パート用の別途給与規則はありません。
> パートも同様に7時間30以降の残業から1.25倍にすべきなのではと考えているのですがいかがなのでしょうか?
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