相談の広場
今年の7月に現職に転職いたしました。前職では鬱を発病し、一昨年の12月から昨年の12月まで休職し、傷病手当金を
受給しておりました。
転職後、再度鬱がひどくなり休職しようと考えております。
この場合、最初の傷病手当金から1年6ヶ月が経っているので、受給は不可能でしょうか?傷病名をうつに似たものとして請求するべきでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
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「社会的治癒」とみなされるかどうかがポイントのようですが、判断は難しいようですね・
先月の「傷病手当、再申請について」というスレッドを参考にして下さい。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-25017
> 「社会的治癒」とみなされるかどうかがポイントのようですが、判断は難しいようですね・
>
> 先月の「傷病手当、再申請について」というスレッドを参考にして下さい。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-25017
スレッドを読みました。今年の1月から今日まで通常勤務を
行っております。この間、〔再発しやすい病気だから〕という理由で、通院と投薬をしておりました。あくまでも再発を抑えるための投薬です。
引越したので病院も変えることになりましたので、発症日は
ことしの8月に書いてもらうつもりでいます。
現職の健康保険組合は前職の健康保険組合に問い合わせることはあるのでしょうか?前回のとき、前々職の健康保険組合に以前うつで傷病手当金をもらったことがあるか?ということを問い合わせていました。個人情報保護法の点から本人の承諾を得てでしたが。
前職で受給された際に本人承諾の上で前々職の健康保険組合に問い合わせされたとのことですから、
今回も同様の問い合わせがないとは言い切れませんよね。
近年はうつ病によって受給される方が多く、健康保険側の負担が増えているようですし、
ましてやうつ病は治癒の判断が難しい病気ですから、
問い合わせされる可能性は高いのではないでしょうか。
もちろん、実際に問い合わせるかどうかは健康保険側の担当者が必要だと考えるかどうかによりますので、
わからないとしかお答えしようがないです。
なお、薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められません。
精神疾患では治療行為を必要としない状態が3年くらい続いた場合が社会的治癒と見なされる基準となっています。
治療行為を必要としない状態とは、薬を飲んでいない、通院、入院していない状態であることです。
ただし、通院していても単に経過観察のためであれば治療行為には当たらないと判断されますし、
社会的治癒か否かは、個別に判断するものとされていますから、例外はあります。
しかし、今回のケースでは、受給を停止してからの期間が短いですから、
たとえ投薬や通院がなかったとしても、社会的治癒とは見なされないと思います。
なお、うつ病の場合、症状の程度によっては、障害年金の対象になる場合があります。
傷病手当金がもらえないということになったら、生活も大変でしょうし、
こちらも検討されてはいかがでしょうか?
障害年金の受給要件については詳しくないので、
おかひろさんが該当するかどうかまではわかりませんが、
検討してみる価値はあると思いますよ。
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