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退職予定者の通勤定期代について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2024年04月23日 15:04

お世話になっております。
通勤定期代についてご教授ください。
通常、6か月定期代を定期が切れる前月に給与と一緒に支給しています。
退職する場合は在籍しなかった月の払戻額を確認し、給与より返金してもらっています。

数か月後退職する者の定期が退職前に切れる場合、
定期が切れてから〜退職まで(6月退職で4月に定期が切れる場合5・6月の2か月分)の定期代を支給すべきか、
6か月定期代から在職しない月の定期代を払い戻したものとした額(6月退職で4月に定期が切れる場合5月〜10月の6か月定期代から7〜10月の4か月を払い戻しする分を差し引いた額)を支給すべきか悩んでおります。
(規定には特別記載はありません)

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Re: 退職予定者の通勤定期代について

著者ナイトドリフトさん

2024年04月23日 15:25

お疲れさまです。

2か月後に退職することが分かっている社員に6か月分の定期代金を支給するのですか?
割り戻し率にもよるのでしょうが、解約・戻し入れの手間を考えると2か月分の代金を支給するのが合理的と思います。

もしくは6ケ月定期を解約した場合…6か月定期代金 ー 解約戻し金:A
2ケ月定期代金:B として
A、Bの比較で小さい方にするのもありだと思います。

会社としてどうするか決めておけば悩まなくですむと思いますよ。
例えば、退職予定に関わらず6か月分を支給し、未使用分は速やかに解約・戻し入れをする。とか、残りの勤務期間に応じた金額とする。とか、とにかくケースバイケースで最小金額の手段にする。とか。

頑張ってください!

あ、お書きになられた解約予定額差引支給だと、2か月定期も買えなくて一部本人負担になったりしませんか?

> お世話になっております。
> 通勤定期代についてご教授ください。
> 通常、6か月定期代を定期が切れる前月に給与と一緒に支給しています。
> 退職する場合は在籍しなかった月の払戻額を確認し、給与より返金してもらっています。
>
> 数か月後退職する者の定期が退職前に切れる場合、
> 定期が切れてから〜退職まで(6月退職で4月に定期が切れる場合5・6月の2か月分)の定期代を支給すべきか、
> 6か月定期代から在職しない月の定期代を払い戻したものとした額(6月退職で4月に定期が切れる場合5月〜10月の6か月定期代から7〜10月の4か月を払い戻しする分を差し引いた額)を支給すべきか悩んでおります。
> (規定には特別記載はありません)

Re: 退職予定者の通勤定期代について

著者tonさん

2024年04月23日 22:05

> お世話になっております。
> 通勤定期代についてご教授ください。
> 通常、6か月定期代を定期が切れる前月に給与と一緒に支給しています。
> 退職する場合は在籍しなかった月の払戻額を確認し、給与より返金してもらっています。
>
> 数か月後退職する者の定期が退職前に切れる場合、
> 定期が切れてから〜退職まで(6月退職で4月に定期が切れる場合5・6月の2か月分)の定期代を支給すべきか、
> 6か月定期代から在職しない月の定期代を払い戻したものとした額(6月退職で4月に定期が切れる場合5月〜10月の6か月定期代から7〜10月の4か月を払い戻しする分を差し引いた額)を支給すべきか悩んでおります。
> (規定には特別記載はありません)


こんばんは。私見ですが…
事業体の定期設定は1か月、3か月、6か月とあると思います。
退職が決まっているのであれば退職月までを1か月や3か月の組み合わせで支給することで解約・返戻や振込確認という双方の手間が省けます。
2か月後であれば1か月定期を2回
4か月後であれば3か月と1か月をそれぞれ
として支給することで解約返戻という事後処理をせずに済みます。
他には6か月定期の1/6を1か月として退職月まで分を支給するというのもあります。
通常の1か月より少な目なので従業員は自己負担分が発生しますが致し方ないとなります。
無理に6か月に拘らなくとも利用できる設定期間を使用する方が合理的かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職予定者の通勤定期代について

著者ぴぃちんさん

2024年04月23日 23:25

こんばんは。

規定には記載がないとありますが、

> 通常、6か月定期代を定期が切れる前月に給与と一緒に支給しています。
> 退職する場合は在籍しなかった月の払戻額を確認し、給与より返金してもらっています。

これは慣例としておこなっていた方法でしょうか。
支給から3か月半で退職した場合、
(6ヶ月定期券代)ー(4ヶ月分の定期券代)ー(払戻手数料)
の額を返金してもらうということでしょうか。

> 数か月後退職する者

すでに退職届が提出されているのであれば、退職日が確定しているのでしょうから、会社負担を減らすという目的で上記の場合、
(3ヶ月定期券代)+(半月の日々の通勤費
を支払うことは方法かと思いますが、規定にない方法であれば、会社の経営陣もしくはそれに準じる方と相談の上、支給をどうするのかを決めていただき、それを規定に定義することは方法でしょう。

辞めると公言していても退職届が出ていないのであれば、退職として扱うことは早急かと思いますので、規定に沿って処理することが望ましいかと思います。



> お世話になっております。
> 通勤定期代についてご教授ください。
> 通常、6か月定期代を定期が切れる前月に給与と一緒に支給しています。
> 退職する場合は在籍しなかった月の払戻額を確認し、給与より返金してもらっています。
>
> 数か月後退職する者の定期が退職前に切れる場合、
> 定期が切れてから〜退職まで(6月退職で4月に定期が切れる場合5・6月の2か月分)の定期代を支給すべきか、
> 6か月定期代から在職しない月の定期代を払い戻したものとした額(6月退職で4月に定期が切れる場合5月〜10月の6か月定期代から7〜10月の4か月を払い戻しする分を差し引いた額)を支給すべきか悩んでおります。
> (規定には特別記載はありません)

Re: 退職予定者の通勤定期代について

著者hanako007さん

2024年04月25日 17:05

みなさまご回答ありがとうございました。
ご参考にし、処理させていただきます。

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