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休日に有給休暇を用いることについて

著者 とるん さん

最終更新日:2024年05月01日 18:56

新しい会社に入社し、労務関係に疑問が生じました。

採用内定通知書にて休日が「完全週休二日制」「木曜、日曜、祝日」となっております。

そのため木曜は毎週お休みなのですが、系列の他店舗と休みの数に差が出るため木曜に有給休暇を使用するように言われました。

有給休暇を指定されるのは労働基準法違反ではありますが、それはさておき、休日契約している日に有給休暇を当てられるのでしょうか?

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Re: 休日に有給休暇を用いることについて

著者ぴぃちんさん

2024年05月01日 20:51

こんばんは。

単純に。
会社の休日であれば、そもそも労働の義務はありませんので、会社の休日有給休暇を取得することはできないです。



> 新しい会社に入社し、労務関係に疑問が生じました。
>
> 採用内定通知書にて休日が「完全週休二日制」「木曜、日曜、祝日」となっております。
>
> そのため木曜は毎週お休みなのですが、系列の他店舗と休みの数に差が出るため木曜に有給休暇を使用するように言われました。
>
> 有給休暇を指定されるのは労働基準法違反ではありますが、それはさておき、休日契約している日に有給休暇を当てられるのでしょうか?

Re: 休日に有給休暇を用いることについて

著者とるんさん

2024年05月02日 00:39

ぴぃちんさん、ご回答いただき、ありがとうございます。


> こんばんは。
>
> 単純に。
> 会社の休日であれば、そもそも労働の義務はありませんので、会社の休日有給休暇を取得することはできないです。
>

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