相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では変形労働時間制を導入しております。
勤務区分として、出勤15:45ー退勤0:30の勤務があります。
翌日は休日となるのですが、労基法上の0時から24時には反しています。
24時間ではないのですが、交代制勤務となり問題はないでしょうか。
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こんにちは。
変形労働時間制とありますが、番方編成による交替制勤務でないのであれば、暦日で休日を判断することになります。
> 勤務区分として、出勤15:45ー退勤0:30の勤務があります。
この場合、15:45の勤務を開始する日および0:30に勤務を終える日のいずれも休日とはなりません。
そのうえでその週に、別日で1日以上の休日が確保できていればよいですが、休日が確保できていないのであれば、そもそもそのような勤務表を作成することはできないとしてください。
例)
日 日勤
月 日勤
火 15:45~勤務
水 ~0:30迄勤務
木 日勤
であれば、日~木で休日はありませんので、金土のいずれかで0時~24時で労働しないとする休日を設定する必要があります。
> いつも参考にさせていただいております。
> 当社では変形労働時間制を導入しております。
> 勤務区分として、出勤15:45ー退勤0:30の勤務があります。
> 翌日は休日となるのですが、労基法上の0時から24時には反しています。
> 24時間ではないのですが、交代制勤務となり問題はないでしょうか。
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