相談の広場
弊社は個人(インボイス登録しない)より借りている土地・建物で営業しています。
インボイス制度が始まってからの家賃支払いについては、それ以前と同様に賃貸借契約書に基づいた金額を毎月銀行振り込みしています。
この場合仕入税額控除の経過措置の適用を受けるには請求書か領収証を発行してもらう必要があるのでしょうか。
①両方いるのかどちらかだけでいいのか。
②領収証には印紙が必要か。
③その他必要な手続きがあるのか。
教えてください。
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> 弊社は個人(インボイス登録しない)より借りている土地・建物で営業しています。
> インボイス制度が始まってからの家賃支払いについては、それ以前と同様に賃貸借契約書に基づいた金額を毎月銀行振り込みしています。
> この場合仕入税額控除の経過措置の適用を受けるには請求書か領収証を発行してもらう必要があるのでしょうか。
> ①両方いるのかどちらかだけでいいのか。
> ②領収証には印紙が必要か。
> ③その他必要な手続きがあるのか。
> 教えてください。
こんばんは。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/07.htm
家賃についての説明になります。
免税事業者ですとインボイス発行は出来ませんし継続取引における請求書未発行であっても契約書があればそれに沿った取引で問題ないと思われます。
消費税処理が経過措置処理として計算されればいいでしょう。
確実なところは税務署か関与税理士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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