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著者 あーたろう さん
最終更新日:2024年05月17日 10:48
はじめまして。総務部門へ異動いたしましたものです。 基本的なことをお伺いさせてください。 この度、作業服事務服の管理規定を改定することになりました。 これは一般的には「相対的記載必要事項」には当たらないと考えますが 全従業員に当てはまる事項かつ、本則とは別に規定として設けているようで それなら「相対的記載必要事項」に当たり、労基への変更届が要るのでは・・ と考えています。今までの担当者は深く考えていなかったようです。 ご教示頂ければ幸いです。
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著者うみのこさん
2024年05月17日 11:33
私見です。 管理規定の中身がわかりませんが、 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め(労基法89条5項) に該当するなら、別規程であっても法令でいうところの就業規則になります。 単なる事務処理規定であれば、法令上の就業規則には当てはまらない場合もありえます。 法令上の就業規則に該当するなら、変更時には届け出が必要となります。
著者あーたろうさん
2024年05月17日 12:01
うみのこ様 リプライいただき誠にありがとうございます。 大いに参考にさせていただきます。 > 私見です。 > > 管理規定の中身がわかりませんが、 > 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め(労基法89条5項) > に該当するなら、別規程であっても法令でいうところの就業規則になります。 > 単なる事務処理規定であれば、法令上の就業規則には当てはまらない場合もありえます。 > > 法令上の就業規則に該当するなら、変更時には届け出が必要となります。
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