相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

作業服・事務服管理規定の改定にあたって

著者 あーたろう さん

最終更新日:2024年05月17日 10:48

はじめまして。総務部門へ異動いたしましたものです。
基本的なことをお伺いさせてください。

この度、作業服事務服の管理規定を改定することになりました。
これは一般的には「相対的記載必要事項」には当たらないと考えますが
従業員に当てはまる事項かつ、本則とは別に規定として設けているようで
それなら「相対的記載必要事項」に当たり、労基への変更届が要るのでは・・
と考えています。今までの担当者は深く考えていなかったようです。
ご教示頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 作業服・事務服管理規定の改定にあたって

著者うみのこさん

2024年05月17日 11:33

私見です。

管理規定の中身がわかりませんが、
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め(労基法89条5項)
に該当するなら、別規程であっても法令でいうところの就業規則になります。
単なる事務処理規定であれば、法令上の就業規則には当てはまらない場合もありえます。

法令上の就業規則に該当するなら、変更時には届け出が必要となります。

Re: 作業服・事務服管理規定の改定にあたって

著者あーたろうさん

2024年05月17日 12:01

うみのこ様

リプライいただき誠にありがとうございます。
大いに参考にさせていただきます。

> 私見です。
>
> 管理規定の中身がわかりませんが、
> 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め(労基法89条5項)
> に該当するなら、別規程であっても法令でいうところの就業規則になります。
> 単なる事務処理規定であれば、法令上の就業規則には当てはまらない場合もありえます。
>
> 法令上の就業規則に該当するなら、変更時には届け出が必要となります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP