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産後休暇 出産手当金 退職日

著者 まなぶです さん

最終更新日:2024年05月20日 00:26

出産予定日→9月27日

産後休暇→9月28日〜11月22日

現状育休を取らずに退職の方向でかんがえているのですが
雇用形態が契約社員で、半年更新で一旦9月30日で契約が終わりなるので、キリよくここで退職にしようかなと思っていますが

この場合、産後休暇56日分の手当は受け取ることができるのでしょうか?

勤続年数は3年です。

教えていただけると助かります。。

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Re: 産後休暇 出産手当金 退職日

著者junkooさん

2024年05月20日 09:52

こんにちは

> 出産予定日→9月27日
>
> 産後休暇→9月28日〜11月22日
>
> 現状育休を取らずに退職の方向でかんがえているのですが
> 雇用形態が契約社員で、半年更新で一旦9月30日で契約が終わりなるので、キリよくここで退職にしようかなと思っていますが
>
> この場合、産後休暇56日分の手当は受け取ることができるのでしょうか?
>
> 勤続年数は3年です。
>
> 教えていただけると助かります。。

協会けんぽのQ&Aから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/#q7
=======================================
Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?

A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。

資格喪失後の継続給付
被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間健康保険任意継続被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
=======================================

退職日に出勤しないように気をつけてださい。

Re: 産後休暇 出産手当金 退職日

著者springfieldさん

2024年05月20日 11:48

> 出産予定日→9月27日
> 産後休暇→9月28日〜11月22日
>
> 現状育休を取らずに退職の方向でかんがえているのですが
> 雇用形態が契約社員で、半年更新で一旦9月30日で契約が終わりなるので、キリよくここで退職にしようかなと思っていますが
>
> この場合、産後休暇56日分の手当は受け取ることができるのでしょうか?
>
> 勤続年数は3年です。
>

こんにちは

退職後に健康保険出産手当金を受けるためには、出産のために休業していることに加えて次の2点を満たす必要があります。
① 資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上(任意継続被保険者期間は除く)継続して被保険者であること
② 資格を喪失した日の前日(退職日等)が出産手当金の請求可能期間中であること

① 勤続3年というのが、被保険者期間3年であれば何も問題ありません
 R6.9.30退職 とすると、健康保険の資格取得日が R5.10.1 以前であればOKです。
 (資格取得日は、健康保険証に記載されています)

② 産前休業についての記載が無いので念のため…
出産日は予定日よりも前後することがあると思います。
出産が予定通り又は早まれば、9月30日は産後休業期間ですが、出産退職日よりも遅れた場合、退職日の 9月30日は産前休業取得中でなければなりません。したがって 退職日の 9月30日に挨拶等であっても出社してはいけません。

Re: 産後休暇 出産手当金 退職日

著者まなぶですさん

2024年05月20日 12:00

削除されました

Re: 産後休暇 出産手当金 退職日

著者まなぶですさん

2024年05月20日 12:04


> こんにちは
>
> 退職後に健康保険出産手当金を受けるためには、出産のために休業していることに加えて次の2点を満たす必要があります。
> ① 資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上(任意継続被保険者期間は除く)継続して被保険者であること
> ② 資格を喪失した日の前日(退職日等)が出産手当金の請求可能期間中であること
>
> ① 勤続3年というのが、被保険者期間3年であれば何も問題ありません
>  R6.9.30退職 とすると、健康保険の資格取得日が R5.10.1 以前であればOKです。
>  (資格取得日は、健康保険証に記載されています)
>
> ② 産前休業についての記載が無いので念のため…
> 出産日は予定日よりも前後することがあると思います。
> 出産が予定通り又は早まれば、9月30日は産後休業期間ですが、出産退職日よりも遅れた場合、退職日の 9月30日は産前休業取得中でなければなりません。したがって 退職日の 9月30日に挨拶等であっても出社してはいけません。
>


詳しく教えていただき、助かりました。
ちゃんと理解できたのて、不安がなくなりました。

本当にありがとうございました。

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