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有給付与について

著者 ふるさん さん

最終更新日:2024年05月28日 17:33

皆様、日頃よりお世話になっております。
当社職員において有給を一斉付与しています。
そこで皆様にご確認です。
入社日が6月1日です。
当社の一斉付与日が12月1日です。
有給付与が半年で10日付きますが上記のように一斉付与日が12月1日なのでこの場合、半年後の10日と2回目の有給休暇である11日の合計21日付与されるものなのでしょうか?
皆様よろしくお願いいたします。

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Re: 有給付与について

著者うみのこさん

2024年05月28日 17:46

貴社の就業規則次第ですが、一般的な方法でいえば、10日が付与されます。

Re: 有給付与について

著者ぴぃちんさん

2024年05月28日 18:26

こんにちは。

貴社にその際のルールが規定されているのであればそれに従うことになりますが、6月1日入社ということであれば、
同年12月1日に10日の付与
翌年12月1日に11日の付与
でも法に反することにはなりません。

もちろん、
同年12月1日に21日の付与
翌年12月1日に12日の付与
でも法に反することにはなりません。



> 皆様、日頃よりお世話になっております。
> 当社職員において有給を一斉付与しています。
> そこで皆様にご確認です。
> 入社日が6月1日です。
> 当社の一斉付与日が12月1日です。
> 有給付与が半年で10日付きますが上記のように一斉付与日が12月1日なのでこの場合、半年後の10日と2回目の有給休暇である11日の合計21日付与されるものなのでしょうか?
> 皆様よろしくお願いいたします。

Re: 有給付与について

著者いつかいりさん

2024年05月29日 06:26

御社の入社日は年1度、6月1日限り、ということではないですよね。

たとえば5月1日入社でしたら、勤続6カ月経過の11月1日に10日付与、さらに1カ月後の一斉付与で11日付与、質問者さん問題にしたい計21日付与となりますが、こちらは当然そのとおりでよろしいのでしょうか。

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