相談の広場
皆様、日頃よりお世話になっております。
当社職員において有給を一斉付与しています。
そこで皆様にご確認です。
入社日が6月1日です。
当社の一斉付与日が12月1日です。
有給付与が半年で10日付きますが上記のように一斉付与日が12月1日なのでこの場合、半年後の10日と2回目の有給休暇である11日の合計21日付与されるものなのでしょうか?
皆様よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社にその際のルールが規定されているのであればそれに従うことになりますが、6月1日入社ということであれば、
同年12月1日に10日の付与
翌年12月1日に11日の付与
でも法に反することにはなりません。
もちろん、
同年12月1日に21日の付与
翌年12月1日に12日の付与
でも法に反することにはなりません。
> 皆様、日頃よりお世話になっております。
> 当社職員において有給を一斉付与しています。
> そこで皆様にご確認です。
> 入社日が6月1日です。
> 当社の一斉付与日が12月1日です。
> 有給付与が半年で10日付きますが上記のように一斉付与日が12月1日なのでこの場合、半年後の10日と2回目の有給休暇である11日の合計21日付与されるものなのでしょうか?
> 皆様よろしくお願いいたします。
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