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労務管理

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高年齢継続雇用制度の件

著者 45  さん

最終更新日:2024年06月11日 08:34

お世話になります。

就業規則に下記の記載がございます。

定年退職者の再雇用の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における該当基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳

平成37年は令和6年ですので、今年の3月31日で経過措置?が終了しているかと思いますが、この項目を削除する就業規則の改訂をしたほうがよろしいでしょうか?
また、そもそも、この区分はどのような内容となるのでしょうか。



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Re: 高年齢継続雇用制度の件

著者うみのこさん

2024年06月11日 11:35

私見です。

わざわざ削除するための就業規則改定は必要ないかと思います。
削除するなら、他の改定があるときに合わせての削除でいいと思います。

ちなみに、平成37年は令和7年なので、まだ終了していません。

この区分はどのような内容、というのはどういう主旨の質問でしょうか。
おそらく、定年年齢の65歳への引き上げに伴う経過措置のものかとは思いますが、全体像がわかりません。

Re: 高年齢継続雇用制度の件

著者45 さん

2024年06月11日 12:46

お返事ありがとうございます。

2025年でした。失礼いたしました。
改訂する項目があるので、合わせて改訂したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 高年齢継続雇用制度の件

著者うみのこさん

2024年06月11日 14:07

ちなみに、まだ有効期間内ですから、今回の提出で改正するのではなく、あくまでもすべての期限が過ぎてからの改正で削除すべきかと思います。

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